アレルギーが出ると伝えてあった薬を出された
平成27年7月に稽留流産で手術をしました。
その病院では、初診の際にクラビットのお薬のアレルギーがあると伝えてありました。
それで、手術後に
レボフロキサシンと言う薬を出されたのですが、アナフィラキシーとゆうかボロボロが出て息苦しくなってしまいました。
なので、電話して、お盆だったので時間外で点滴などなにかしてもらって、対応してもらったのですが、今になって別の病院に行くので色々見直していて、あの時なぜ、じんましんが出たのだろうと思い名前を調べたら
レボフロキサシンは、クラビットだったのですが、クラビットがアレルギー起こしてやばくなると伝えてあるのに間違えてかなにかで出されたのですがこれは医療ミスにならないのですか?
もう三年近く経ってしまっている場合なにもできないのですか?
禁忌薬を告知しており、その禁忌薬のゾロ(ジェネリック)が処方されたとのことですね。もし、その前提が正しいならば、投薬ミスとして不法行為に基づく損害賠償が請求できますが、消滅時効(3年)の問題があるので、早急に弁護士にご相談に行かれて下さい。
本件では、クラビット禁忌薬を初診時に告知したという記録(たぶん初診の時に書いてもらう紙)について証拠保全が必要かもしれません。その記録が出てくるどうかが鍵です。
なお、(じんましんが出た、点滴をした)というのがどの程度の危険だったのかという専門的判断か必要で、損害の程度、すなわち賠償金額の程度については、この程度であると具体的な額をにわかにお示しすることは難しいです。
今、お返事気づきました。ありがとうございます。
初診の紙をみたら、鉛筆で書いたのですが何故か消えてました。
これでは、難しいですよね。