過剰処方での示談、何処までが「黙っている」ラインなのでしょうか?

薬の過剰処方をされ薬物中毒になったとしてクリニックに慰謝料請求をした所、「この慰謝料を持って和解とし、他に今回の案件を言いふらさない」という示談書を受け取りました。
この示談を受け入れ、書類にサインをした場合、例えばこの後似たように具合が悪くなったとして「過去に過剰処方された時と似た症状で…」「過去に過剰処方から薬物中毒で入院したことがあって…」と他の病院に相談したり、後遺症が判明した場合も黙って居なければいけないのでしょうか? というか、すでに何回か病院にかかっています。 お薬手帳見たら処方間違ってるのも病院の名前も出てくると思うのですが……。 セーフラインが分からず返事が出来ないでいます。お知恵をお貸しください。

示談した時点で予測できない疾患については、
示談には含まれませんね。
あらためて請求できますね。
交通事故の示談と同じです。