グーグルマップへの口コミが名誉毀損にあたるか教えてください。

医療過誤と認定され、保健所から指導が入った医療機関についてです。
慰謝料支払いによる示談希望と医師の弁護士から手紙があったので対応しておりますが、返事が1か月に1度程度しか返ってこないので、医療過誤があってから1年以上が経過している現在もやり取りを継続しているため、慰謝料の支払いがなされていない状態です。
その医療機関のグーグルマップの口コミに、医療過誤があり保健所から指導が入っていること、慰謝料がいまだ支払いがなされていないことを記載することは、
①名誉毀損になりますか?
②名誉毀損になる場合はどのような制裁がありますか?

グーグルマップの口コミへの悪評については、先日、「患者から承諾を得ることなく、勝手な医療行為をするとの印象を閲覧者に与える」ものであるとして、名誉棄損に当たるとして、投稿者への損害賠償請求が認められたばかりです。
そのため、投稿された内容が、医師や職員、病院の社会的評価を低下させる内容のものである場合には、名誉棄損として刑事上の起訴、民事上の損害賠償請求の対象になることを考慮しておく必要があります。
名誉棄損に当たるかは個別の表現を検討する必要がありますが、一般に、医療過誤の事実はこれらの社会的評価を低下させるに足りる事実に十分なり得ると考えます。

たとえ事実であっても、社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たり得るでしょう。当該書き込みを行なってもご自身にとってメリットは薄いかと思われますので控えた方が良いように思われます。

名誉毀損として権利侵害が認められる場合、医療機関側から損害賠償請求を受ける可能性がある他、場合によっては刑事事件となるリスクもあるでしょう。