日本大通り駅(神奈川県)周辺で親権に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に横浜合同法律事務所の井澤 徹弁護士や横浜合同法律事務所の海渡 双葉弁護士、河野法律事務所の保科 綾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親権のトラブルを勤務先から通いやすい日本大通り駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な日本大通り駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親権を法律相談できる日本大通り駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
離婚訴訟中の面会交流調停の申し立ては、妨げられるものではないと思いますが、一応離婚訴訟の付帯処分申し立ての中でも、面会交流を求めることができますので、そちらで検討してみてはいかがでしょうか? ちなみに、面会交流に対して許容性がない事は、親権をどちらにするかの判断にも影響を及ぼすので、単純に、書面で面会交流の申し出をすると言うのも1つの手かと思います。
この質問の詳細を見る離婚のご意向があり、既に別居を開始されているとのことですので、まずはご自身やお子様の生活のために、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てるのがよいでしょう。 また、あわせて離婚の調停を申し立てれば、両方の調停は同じ日・同じ時間で実質的に一体のものとして進められていきます。 婚姻費用の調停は、相手が調停に出頭しなかったり、婚姻費用の支払いに応じない場合には、最終的に「審判」という手続きに移行して、裁判所が婚姻費用の金額を決めてくれます。 他方で、離婚については、相手が出頭しなかったりしてそれ以上の話し合いが難しいとなると、いったん調停不成立となり終了してしまいます。 その場合には、改めて離婚の訴訟を起こして進めていくことになります。 まずは今後どのような方針でいくのか、弁護士にじっくりと相談してみるとよいと思いますよ^^
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