内幸町駅(東京都)周辺で少年犯罪に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の小島 大弁護士や春田法律事務所の寺下 凪弁護士、春田法律事務所の春田 藤麿弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『少年犯罪のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『少年犯罪のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で少年犯罪を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
微罪処分となっているのであれば、これで終わりだと思います。改めて被害届が出されることは通常は考えられないと思います。 ご参考までに。
この質問の詳細を見る盗撮の犯行状況を被害者がスマフォで撮影していたとしても、質問者を特定するのは難しいように思います。質問者のコメントからすると、被害者の下着ではないように思え、そうすると性的姿態撮影罪ではなく迷惑行為防止条例違反の盗撮かと思います。私は多数盗撮事案の弁護をしてきましたが、1年以上前の事件の依頼は受けたことはありません。被害届が出されていても、時期的なものや条例違反とすれば逮捕の可能性は低く、呼び出しでの任意の取り調べと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る>僕たちは、その洗濯機を運んであげました。これは、罪になりますか? 無断で洗濯機を持ち出す行為は,窃盗罪に該当する可能性が高く,運搬を手伝ったということですと,窃盗罪のほう助に該当する可能性があります。 洗濯機の所有者が被害届を提出すれば,事情聴取程度は受ける可能性はあるでしょうが,起訴される可能性は高くないと思います。
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