内幸町駅(東京都)周辺で名誉毀損罪・侮辱罪に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の髙本 真莉瑛弁護士や春田法律事務所の寺下 凪弁護士、春田法律事務所の吉田 結依弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名誉毀損罪・侮辱罪のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『名誉毀損罪・侮辱罪のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で名誉毀損罪・侮辱罪を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
その同僚が勝手に開封したことを客観的に立証できるかどうかによると思いますが、まずは警察に相談してみるのが良いと思います。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る「お金ないなら、向こうで遊べば?」との表現が侮辱罪における侮辱に当たるといえるかは疑問の余地があると私は思います。 相手が不明でも被告訴人不詳で告訴はできます。被告訴事実に関する証拠がなくとも告訴が受理される可能性はあると思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見る>探偵や弁護士へ依頼した場合、もし調べたことがバレれば相手から訴えられたり慰謝料請求などはされるのでしょうか。また逮捕や裁判を起こされたり犯罪になったりなどはあるのでしょうか。 そのような心配はないでしょう。なお、彼氏との間で婚約や内縁が成立していない場合、あなたが男性とやり取りや面会することは自由なので、不倫とはなりません。 相手の情報を調べる必要はないでしょう。
この質問の別回答も見るご心痛のこととお察しいたします。 侮辱罪などの刑事事件は難しいかと思いますが、プライバシー侵害であると考えられますし、自治会の自治会長や管理人が自治会の職務の中で知った個人の情報であると考えれば、個人情報保護法の問題は出てくるように思えます。
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