春田法律事務所
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確定申告書だけでなく、決算書・収支計算書、事業用の銀行口座の開示などを求めることが考えられます。 話し合いが難しいようであれば、弁護士へのご相談・ご依頼、裁判所への調停の申し立てをご検討ください。
この質問の詳細を見る>元夫に扶養義務請求調停を申し立てたいのですが意味ないでしょうか? あなたと元夫はもはや親族ではないので、元夫はあなたに対して扶養義務を負いません。 そのため、元夫に対して扶養請求調停を申し立てることはできません。 財産開示請求を検討されてください。
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