北12条駅(北海道)周辺で後見人に強い弁護士が1名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所Legal Baristaの阿部 洋介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『後見人のトラブルを勤務先から通いやすい北12条駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『後見人のトラブル解決の実績豊富な北12条駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で後見人を法律相談できる北12条駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも、相続放棄するにもEも行う必要があります。 Bの配偶者であるEは常にBの相続人となります。
成人によって親権による監護を受ける立場にはなくなったことが根拠となります。 また、銀行の約款上は他者が通帳やカードを預かることはできないというふうになっていると思います。 そうなっている場合は、その約款もある種の法的根拠になると思います。
①これは遺言として機能するのか? 祖父の口頭の遺言は無効です。 ②精神を病んでいたとは言え、夫が法定代理人になれるのか? 遺産分割当時成年後見人として裁判所から選任されていれば 法定代理人となります。 ③相続を認めていないのに何故120万円を返さないのか? 返せという主張は、取り消し又は無効を認める主張になるので そのような主張はこちらからしない方がよいと思います。 ④財産分与が終わったと認識しているのに今更土地の相続をやり直せるのか? 2000年4月ということだと19年前の話です。 その当時、成年後見人に選任されていたのかわかりませんが 成年後見人が選任されていなければ 遺産分割協議は有効の可能性があります。 無効でも時効取得あるいは消滅時効にかかっている 可能性があります。 弁護士に詳しい事情を説明して面談で相談した方がよいと思います。
家庭裁判所の遺産分割調停やあるいは本人訴訟の民事裁判に持ち込んでも、叔母による祖母の預金の使い込みの証拠がないために徒労に終わるでしょうか? 使い込まれたのが、10年以上前ということだと不当利得返還請求は時効で消滅している可能性があります。 ただし、不法行為の構成を取れば知ってから3年以内であれば、損害賠償請求は可能です。 しかし、使い込みの立証をできるかどうかはわかりません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
祖父の姉→その息子(一人っ子で,かつ,配偶者・子供無し)の順に亡くなったということでしたら,相続人不存在です。 後は,相続ではありませんが,特別縁故者として,財産分与を求める資格があるものがいるかどうかということになります。
弁護士は、本人の依頼がないと動けません。つまり、家族の依頼では無理ということになるかと思います。家族間争いごとがなければ、後見人候補者をたてて、その方に後見人になってもらう手続をすすめたほうが、今後もいろいろやりやすくなると思います。
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合はないと考えられます。 2) 場合によっては、介護や被後見人の財産の処分等に関して、後見人から相談があることも考えられます。 また、お祖母さんがお亡くなりになった場合、相続人となる可能性がありますが、 その場合は相続放棄されれば問題ありません。 3) 完全に拒否する方法はないかもしれませんが、 関わりを持ちたくないとのことでしたら、親族の意見書にその旨を記載して提出しておけば良いかも知れません。 後見人としても、関わりを拒否している親族にあえて連絡をしてくる可能性は低いと考えられます。 以上、ご参考になさってください。
直接証拠がないので、やってみないとわかりませんね。 覚書でいいですよ。 弁護士を頼まなければ、1万もかからないでしょう。 頼むなら、費用はさまざまですから、お近くの弁護士に 問い合わせるといいでしょう。
取得時効の主張が認められる可能性が十分あります。 仮にそれが認められなくて 遺産分割協議を叔母と行うことになっても 特別受益の主張を行うことによって 貴殿らが不動産を全てそのまま取得できることが可能でしょう。
通帳のコピーが偽造されているかどうかは 通帳の原本と比較すればわかると思います。 通帳のコピーの偽造が私文書偽造になるかどうかはわかりませんが 通帳のコピーにより、預金の使い込みをごまかそうとしているということであれば 使い込み自体について、横領罪での刑事告訴、あるいは損害賠償請求、不当利得返還請求が 考えられます。 偽造の内容も含めて弁護士に面談で相談された方がよいと思います。