東池袋駅(東京都)周辺の契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士

東池袋駅(東京都)周辺で契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士やアディーレ法律事務所の小林 千咲紀弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の杉本 拓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『契約書作成・リーガルチェックのトラブルを勤務先から通いやすい東池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『契約書作成・リーガルチェックのトラブル解決の実績豊富な東池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で契約書作成・リーガルチェックを法律相談できる東池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東池袋駅付近の弁護士の契約書作成・リーガルチェックに関する解決事例

東池袋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した契約書作成・リーガルチェックに関する法律Q&A

  • 旅行プランの販売と旅行業法について
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #IT業界
    • #スタートアップ・新規事業
    杉本 拓也
    杉本 拓也 弁護士

    いえ、旅行業とは以下の9つの種類がありますが(旅行業法第2条第1項第1号~第9号)、宿泊施設や公共交通機関に言及しなければ旅行の相談行為に該当しないということにはなりません。 以下のいずれかの旅行業を行う場合、観光庁長官の行う登録を受けなければなりません(旅行業法第3条)。 一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為 二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為 三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為 六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 九 旅行に関する相談に応ずる行為

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  • 確定申告書の所得額が当てにならない場合、どのように婚姻費用を決めれば良いですか?
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #契約書作成・リーガルチェック
    役にたった 2
    須藤 泰宏
    須藤 泰宏 弁護士

    ご相談拝見しました。 消費税の支払いが厳しいから、あまり婚姻費用を払えないというご主人の主張は通らないのではないかと考えますが、 自営業(個人事業主)の方の場合、基本的には、確定申告書の課税される所得金額が総収入とされますので、調停で、そのように単純に扱われてしまうと、進行いかんで低い婚姻費用となってしまう可能性もあるかと思います。 ただし、税法上控除されたもののうち、現実に支出されていない費用などについては、それらを加算して、総収入を認定すべきであると考え方がありますので、そのような主張で反論されるのがよいのではないかと思います。 詳しくは確定申告書や資料を見たうえでないとご説明できないかと思いますので、一度このような問題に詳しい弁護士に確定申告書を見ていただきサポートをお願いすることをお勧めします。

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  • 早急に教えてください。
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #業務委託契約
    役にたった 1
    若井 亮
    若井 亮 弁護士

    はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約条件を出されても、その場で契約をせずに持ち帰って検討するというやり方に問題はありません。 また、契約しなかった場合には原則責任を負いません。 ただ、相手方に損害が発生することを理解しながら、契約の成立を期待させるような言動をした場合には損害賠償請求が例外的に認められる場合もあるでしょう。

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