法律事務所way
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「間違った所を二重線を引いて印鑑を押して正しい文字を書いていました。」とのことですが、明らかな誤字の訂正に過ぎない場合には、訂正の方式を誤っても遺言書の効力には影響しないとされているようです。
この質問の詳細を見る自筆証書遺言書保管制度を利用しますと、遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。また検認が不要となるというメリットがあります。 ただ、本件の遺言書は封がしてあるとのことなので、中身を確認することができません。お父様が亡くなられた後、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
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