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原則として当事者間の合意は有効になりますので、誓約書の内容にしたがって100万円を請求することは可能と考えられます。 ただし、誓約書作成時に夫を脅す等して畏怖させた状況下で夫が押印したという経緯がある場合には、強迫(民法96条1項)によるものとして意思表示を 取り消し、誓約書が無効(民法121条)となる可能性がございますので、この点ご留意ください。 また、誓約書が有効であったとしても、夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している客観的証拠がなければ紛争となった際に100万円を請求できる条件を満たしておらず、 請求できないと判断される可能性があります。 そのため、まずは夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している事実を示す客観的証拠を収集しておくことが重要です。 以上、ご参考までに。
この質問の別回答も見るこのような人を相手にする場合、まず、しっかりと証拠を固めておくことが大事です。下手に証拠が不十分な状態で動き出してしまうと、通知書等を送付したとしても、かえって、相手側を煽るだけになってしまうことがございます。 証拠が十分なのであれば、内容証明郵便等において通知を発送することが考えられます。 ご自身の名義では効果が無いと思うようであれば、弁護士に相談して、弁護士名義で通知を出すことが考えられます。
この質問の別回答も見る和解期日で何をやる予定なのかによって時間も変わってきます。 既に事実上合意しているのであれば、条項の確認だけの短時間で済みますし、条件面の交渉があるのであれば、1~2時間くらいかかることもあります。 離婚届に署名するか否かは和解の内容にもよります。 「和解離婚」であれば和解調書をもって一方当事者が離婚届を提出することになります。 「協議離婚」をする和解ということですと、当日に離婚届に署名捺印するケースもあります。 「和解離婚」であれば和解成立当日に離婚した扱いになります。 印鑑、筆記具、メモはご持参いただいたほうがよいと思います。
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