小倉駅(福岡県)周辺で通院頻度・治療費の基準に強い弁護士が9名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、岡野法律事務所 北九州支店の平山 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『通院頻度・治療費の基準のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『通院頻度・治療費の基準のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で通院頻度・治療費の基準を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
問題はありますね。 どこに行こうと患者の自由ですね。 法的拘束力はないですね。 保険会社から圧力がかかっているのでしょう。 また患者を整骨院にとられるのもいやなのでしょう。
補足です。 毎日連絡が来て参っているなら、 「弁護士に相談した後でこちらから連絡します」とだけ返しても良いと思います。
相談者がどういう立ち位置かは分かりませんが、負傷された女性側の関係者という前提で説明いたします。 駅に防犯カメラ等が設置されていれば、その映像をもとにぶつかった人を特定、損害賠償請求をできる可能性、被害届の提出(過失傷害)をできる可能性があります。 映像の保存期間は鉄道会社によりますがある程度の期間が経過すると削除される場合があるので対応は早い方がよいでしょう。 請求権者は負傷された女性になりますので、できるだけ早く本人で法律相談に行きましょう。 本人が動けない場合には、電話相談などを繋げないか相談してみましょう。
お子様は成人されておられますでしょうか。未成年の場合は、窓口は法定代理人、つまり親御さんになります。 被害に遭われた方の症状がはっきりしませんが、MRIを受けることが相当な症状であれば、ある程度まとまった額を前払いして、事後に清算することもありえます。 ただ、被害に遭われた方が重篤な症状なのか、それとも吹っかけてきているのかを問わず、簡単な問題ではありませんので、お子様のコロナの症状が落ち着かれたら、一度直接弁護士に直接相談に行かれた方がいいと思います。
大きなお怪我をされているようで、お見舞い申し上げます。 事故日(12月9日)から症状固定(治療終了)の日まで計算するのが一般的ではないかと思います。 当初診断の全治期間は短めに書かれることも多いので、お医者さんとよくご相談されて治療をされてください。
お困りの事と思います。治療が終了した後に保険会社より示談書が送付されるかと思います。弁護士費用を増額分から頂戴するという設定にしている事務所であれば、弁護士に交渉を依頼することで獲得できる慰謝料の増額を見込める可能性もあるかと思いますので、示談書の送付を受けたらサインして返送する前に、事故の賠償交渉を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめいたします。また、直接のご質問とは離れますが、半年経過しても手の痺れなどの症状があるとのことですので、通院頻度などにもよるものの、後遺障害の可能性もあるかと考えます。加害者が歩行者の事故であるため、自動車事故とは異なる流れとはなりますが、事故に強い弁護士にご相談されるとご質問者様にとって、有益な情報が得られる可能性があります。なお、歩行者が加害者となるなど個人賠償責任保険が対応する事故では、自動車事故と異なり、一度自費で立替えとなるケースが多いです。以上、ご参考いただけますと幸いです。
別の弁護士に相談したとしても、以前相談した弁護士の先生と近い内容の回答にはなるかもしれませんが、弁護士費用などは事務所によっても違いますので、いくつかの事務所に相談してみてもいいかもしれません。無料相談に対応している事務所などもありますので。
①:詳細不明ではあるのですが、治療費については、治療期間として妥当な期間がどのくらいかという点が問題となり得るので、請求されたものをそのままお支払いするというのは得策ではないでしょう。 ②:今後の展開次第では弁護士への委任も検討した方がよいかもしれません。 ③:【いくら以上の請求の場合は弁護士に相談した方がよい】というより、相手方の請求が実務に照らして妥当かどうか、弁護士をつけても結果等にあまり変わりがないと見込まれるかどうかという点が目安になると思われます。【サービス】云々のご質問の趣旨を捉えられていないかもしれませんが、貴方が加入している各種保険に弁護士費用特約がついていれば、それを使って弁護士費用を賄うことが可能です。
納得できないなら、とりあえず払う必要はないです。裁判を起こしてくるのを待って、裁判の場で言い分や証拠をぶつけ合って、妥協点を探るもよし、判決で決着させるもよしでしょう。決着を急ぐなら、こちらから債務不存在確認請求訴訟というものを起こす方法もあります。なお、年齢的に当事者はお子様同士となり、両親は法定代理人としてかかわることになるでしょう。
<参考となる裁判例の紹介> 事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる裁判例があります(店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言えるかが検討されています)。 【東京地裁令和3年7月28日判決】 客がスーパー店内に設置されたサニーレタスの特売コーナー前に垂れていた水に足を滑らせ転倒し負傷したとして、スーパー側に損害賠償を求めた事案。 「サニーレタスは水で戻してから販売する必要があることが認められるところ、被告においては、その陳列場所周辺の床が、サニーレタスに付いた水が垂れることによって一定の範囲で濡れることとなる可能性を認識していたと認められる一方、被告がその危険性を考慮して一定時間の間隔で清掃等の転倒防止のための対応を採っていた形跡がうかがわれないことからすると、上記の態様で発生した本件事故について、被告は、信義則上の安全管理義務に違反したものというべきである。」 <考えられる対応> 事故発生から二週間ということですが、例えば、以下のような対応が考えられます。 •病院にはしっかり通院しておくこと •コンビニ店内での事故のため、防犯カメラ映像に、転倒前のモップ清掃の様子及び転倒した際の映像が映っている可能性があるため、コンビニ側に防犯カメラ映像を消さずに残しておくよう証拠確保を求めておくこと。 •証拠確保の観点からは、刑事事件として警察に被害届を出す等の相談をしておくことも考えられます。 <今後の賠償方針について> •慰謝料の金額は、通院期間•実際の通院日数、怪我の内容、回復具合い、後遺障害の残存の有無等によって変わって来ます。そのため、まずはしっかりと通院し、通院終了(症状固定)となった際に、裁判基準を踏まえた適正な金額を算定するのが望ましいでしょう。 •主婦のため、家事従事者としての休業損害も賠償請求できる可能性があります。 •ご相談さん又はご家族が加入している、自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、弁護士費用特約が付いており、今回の件に適用があるかを確認してみて下さい(今回のような日常生活上の事故にも適用があり、加入したつもりがなくても付いていたということがよくあります)。 いずれにしても、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。