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下着買受罪は、実際に下着が届いたときに成立すると解され、申込みとか、約束の段階では処罰されません。 もっとも、適用される青少年条例に非行助長行為罪があれば、それで検挙される恐れがあります。 非行助長行為の禁止) 第 条の2 何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為、道路交通法(昭和35年法律第1 0 5号) 第条( 共同危険行為等の禁止) に規定する行為若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもって金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。
この質問の詳細を見る被害届が提出されているかは、捜査情報ですので、基本的には、警察に尋ねても教えてもらえず、確認することはむずかしいことが多いです。 もし被害届が提出され捜査が進み、相談者様が呼び出されることがあれば至急弁護人をつけるべきです。 呼出などが無い限りは、あまりご不安になりすぎず、思い過ごしと考えるほうが精神衛生的によいかと思います。
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