SNSを通じた未成年の下着売買

こちらは成人済みです。未成年(18歳未満)の女子高生とSNS(tiktok)で知り合いました。

はじめは18歳未満かどうかは知らず、DMで、電子マネーをあげるから下着の色を教えてくださいと冗談半分で送りました(本当はただ単に暇だったので絡みたかっただけです)、

するとメッセージが承認され、いいよと返信がありました(tiktokのdmは承認制で、リクエストを送って相手が承認ボタンを押さない限りチャットは開かれません)、そこから電話しようとこちらが持ちかけ電話をしました、電話で下着の色を聞いたりなどする流れから、下着の話になり、下着を売って欲しいと頼みました。相手も了承する感じだったので、一度目の電話はそれで終わり。

その後こちらからまた電話したいとい旨を何度かDMで送り1週間後くらいに2度目の電話をしたときに、前回同様の話になり、会う場所や日時などを決めようとするところまで話したのですが、結局辞めました、通話後、相手が態度を変え親に言う、警察に相談すると言っています。この場合、どうなりますでしょうか?

本音を言うと、下着が欲しいというより、話しているうちにただ単に会ってみたいと思い、会う口実のつもりで下着を売ってほしいと頼みました、ですが後から調べると下着の売買の勧誘行為も法律違反だそうで、通報されたらまずいのでしょうか

下着買受罪は、実際に下着が届いたときに成立すると解され、申込みとか、約束の段階では処罰されません。
 もっとも、適用される青少年条例に非行助長行為罪があれば、それで検挙される恐れがあります。

非行助長行為の禁止)
第 条の2 何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為、道路交通法(昭和35年法律第1 0 5号) 第条( 共同危険行為等の禁止) に規定する行為若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもって金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。

奥村先生

お忙しい中、ご回答誠にありがとうございます。

未成年の場合、下着買い受けの勧誘だけでも違反という話を聞きました。約束を取り付けようとした時点でNGという事とは違うのでしょうか?