「痴漢や盗撮をしてしまったが、後日警察から特定され、逮捕されるのだろうか」
「家族が性犯罪の容疑で逮捕され、どうすべきか戸惑っている」
性犯罪は被害者の心身に深い傷を残す重大な犯罪であり、犯行直後の現行犯逮捕だけでなく、防犯カメラの映像や交通系ICカードの履歴などから後日通常逮捕されるリスクも存在します。
一度起訴されれば前科を避けることは極めて困難であり、初犯であっても不同意性交等罪のような重罪や悪質なケースでは、執行猶予がつかずに実刑判決が下り、刑務所へ入る可能性が十分にあります。
このような事態を避けるためにも、迅速に弁護士へ依頼し、不起訴処分の獲得に向けて動き出すことが非常に重要となります。
本記事では、性犯罪を起こしてしまった方やそのご家族に向けて、逮捕のタイミングや刑罰の種類、前科を回避するための具体的な解決策を詳しく解説します。
正しい知識を身につけ、手遅れになる前に弁護士へ相談することで、被害者との早期示談や身柄解放の可能性を高めることができるでしょう。

性犯罪に手を染めてしまった際、加害者が最も恐れるのが「いつ逮捕されるのか」という点ではないでしょうか。
ここでは、警察が介入するタイミングや、過去の事件がいつまで捜査の対象になるのかについて解説します。
逮捕のタイミングは、犯行の状況や警察の捜査進捗によって大きく2つに分かれます。
痴漢や盗撮、公然わいせつなどは、犯行の現場で被害者本人や目撃者に取り押さえられるケースが少なくありません。
これを現行犯逮捕と呼び、一般人(私人)であっても令状なしで逮捕することが法律で認められています。
駅員や通行人に取り押さえられた後、通報を受けた警察官に引き渡され、そのまま警察署へ連行されることが多いです。
現行犯逮捕されず、犯行現場から逃げられた場合でも、被害者が警察に被害届を提出すれば、防犯カメラの映像解析や交通系ICカードの利用履歴、現場に残されたDNAなどから犯人と特定される可能性はあります。
捜査機関が証拠を集め、裁判所から逮捕状が発付されると、犯行から数週間〜数ヶ月後に突然自宅や職場に警察が現れ、通常逮捕(後日逮捕)されることになります。
刑事事件には、犯罪が行われた時から一定期間が経過すると罪に問えなくなる公訴時効が存在します。
令和5年(2023年)7月13日に施行された改正刑法では、性犯罪の特性を考慮して公訴時効が大幅に延長されました。
罪名 |
公訴時効(刑法改正後) |
公訴時効(刑法改正前) |
|---|---|---|
不同意性交等罪 |
15年 |
10年 |
不同意わいせつ罪 |
12年 |
7年 |
児童ポルノ製造罪(一部) |
3年(据え置き) |
3年 |
上記の通り、過去の事件であっても長期間にわたり逮捕されるリスクが継続することに注意が必要です。
性犯罪の成立において、加害者側が最も誤解しやすいのが「相手の同意があったはずだ」という認識のズレです。
令和5年の刑法改正により、以下の要件を満たす場合は、重い罪に問われる可能性があります。
旧法では13歳未満でしたが、改正により16歳未満に引き上げられました。
相手が16歳未満の場合、原則として同意の有無に関わらず処罰の対象となります。(※加害者が5歳以上年長の場合などの要件あり)
暴行や脅迫がなくても、以下の状態に乗じた場合は性犯罪が成立します。
相手が抵抗しなかったからといって、同意があったと決めつけるのは非常に危険な考えです。

性犯罪には様々な種類があり、犯罪の内容によって適用される法律や刑罰の重さは異なります。
ここでは、主な性犯罪の種類と法定刑について解説します。
犯罪の内容 |
暴行・脅迫を用いるか、相手が同意できない状態に乗じてわいせつな行為をすること。 |
|---|---|
法定刑 |
6ヶ月以上10年以下の拘禁刑 |
旧法の「強制わいせつ罪」から名称と要件が変更され、暴行や脅迫がなくても処罰されやすくなりました。
被害者の精神的ショックは大きく、初犯であっても決して軽視できない重罪です。
【初犯の場合】
被害者と示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があります。
【再犯の場合】
同種の犯罪歴がある場合、示談が成立しても実刑判決となるリスクが極めて高くなります。数年間の実刑が科される覚悟が必要です。
犯罪の内容 |
同意がない、または同意できない状態の相手に対して性交等を行うこと。 |
|---|---|
法定刑 |
5年以上の有期拘禁刑 |
性犯罪のなかでも特に重い罪であり、起訴されれば刑務所に入る覚悟が必要となるレベルの犯罪です。
【初犯の場合】
法定刑の下限が5年のため、原則として執行猶予はつきません(実刑)。ただし、示談成立などの特別な情状があれば例外的に減軽される余地はあります。
【再犯の場合】
長期の実刑判決が免れない、極めて厳しい処分が下されます。
犯罪の内容 |
親や保護者など、相手を監護する立場にある者が、その影響力を利用して18歳未満の者にわいせつ行為や性交等をすること。 |
|---|---|
法定刑 |
わいせつは6ヶ月以上10年以下、性交等は5年以上の拘禁刑(不同意罪と同等) |
家庭内などの密室で起きやすい卑劣な犯罪として、裁判でも厳しく非難されます。
【初犯の場合】
立場の悪用という悪質性から、初犯であっても厳しく罰せられ、実刑になる可能性が高いです。
【再犯の場合】
常習性が疑われ、より長期の実刑判決が下されることになります。
犯罪の内容 |
正当な理由なく、ひそかに他人の性的な部位や下着などを撮影する行為。いわゆる盗撮です。 |
|---|---|
法定刑 |
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
令和5年に新法が制定され、これまで各都道府県の条例違反だった盗撮が、全国一律で厳罰化されました。
【初犯の場合】
示談の成立や反省の態度が認められれば、不起訴処分や罰金刑で済むケースが多いです。
【再犯の場合】
再犯率が高い犯罪であるため、前科があれば正式な裁判となり、実刑判決となるリスクが高まります。
犯罪の内容 |
風呂場やトイレ、更衣室などをのぞき見る行為。 |
|---|---|
法定刑 |
軽犯罪法は拘留または科料。 |
直接的な身体接触がなくても、被害者のプライバシーを著しく侵害する行為として、条例や法律で明確に処罰されます。
【初犯の場合】
不起訴や微罪処分、あるいは略式起訴による罰金刑で終わる可能性が高いです。
【再犯の場合】
常習性があると判断され、正式裁判による懲役刑が求刑される可能性があります。
犯罪の内容 |
公共の場所や乗り物で、人を著しく羞恥させ、不安を覚えさせるような行為をすること。 |
|---|---|
法定刑 |
概ね6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(自治体により異なり、常習は加重) |
満員電車での痴漢行為の多くがこれに該当しますが、衣服の中に手を入れるなど悪質な場合は、より重い「不同意わいせつ罪」が適用されることもあります。
【初犯の場合】
示談が成立すれば不起訴になる可能性が高いですが、示談できなければ罰金刑になることが多いです。
【再犯の場合】
同種の罰金前科がある場合、次の逮捕では正式裁判となり懲役刑(実刑含む)になるリスクが跳ね上がります。
犯罪の内容 |
公然わいせつは不特定多数が見える場所でわいせつな行為をすること。 頒布等罪はわいせつな画像や動画を拡散・販売すること。 |
|---|---|
法定刑 |
公然わいせつ:6ヶ月以下の懲役等 わいせつ物頒布:2年以下の懲役または250万円以下の罰金等 |
インターネット上でわいせつな画像を安易にリツイートしたり、共有したりするだけでも罪に問われる危険があります。
【初犯の場合】
反省が認められれば不起訴や罰金刑となるケースが一般的です。
【再犯の場合】
営利目的(販売による利益)の常習など、悪質な場合は実刑判決が下される可能性があります。
犯罪の内容 |
18歳未満であることを知りながら金銭を渡して性交等をする(買春)、または児童ポルノを製造・提供・所持すること。 |
|---|---|
法定刑 |
買春は5年以下の拘禁刑等 製造は3年以下、単純所持は1年以下の拘禁刑等 |
18歳未満の児童に対する犯罪は、同意の有無に関わらず厳しく処罰されるという特徴を持っています。
【初犯の場合】
単純所持は罰金刑の可能性がありますが、買春や製造は初犯でも正式裁判や実刑のリスクが十分にあります。
【再犯の場合】
児童を守る観点から極めて厳しく処罰され、重い実刑判決は免れません。
犯罪の内容 |
SNSやゲームを通じて、16歳未満の相手にわいせつ目的で会う約束を取り付けたり、要求するメッセージを送ったりすること。 |
|---|---|
法定刑 |
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
令和5年の改正で新設された注目すべき法律であり、実際に会っていなくてもメッセージを送った時点で逮捕される点に強い警戒が必要です。
【初犯の場合】
行為の悪質性によっては、初犯でも罰金刑以上の処罰が予想されます。
【再犯の場合】
常習的な手口として重く受け止められ、正式裁判になる可能性が高いでしょう。

万が一逮捕されてしまった場合、刑事手続きは厳格なタイムスケジュールに沿って進められます。
手遅れになる前に対応できるよう、各ステップを把握しておきましょう。
逮捕されると、警察署の留置場に入れられ、警察官による取り調べが始まります。
この48時間は逮捕期間として、たとえ家族であっても面会することはできません。
警察は証拠や調書をまとめ、事件を検察庁へ引き継ぐ手続き(送致・送検)を行います。
送検されると、今度は検察官による取り調べが行われます。
検察官は送検から24時間以内に、引き続き身柄を拘束して捜査する必要があるか(勾留の必要があるか)を判断します。
逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとみなされれば、裁判所へ勾留を請求することになるでしょう。
裁判官が勾留を認めると、原則として10日間の身柄拘束が決定します。
さらに捜査が必要な場合は、最大で10日間の延長が認められ、逮捕から数えると最長で23日間は家に帰ることができません。
この期間が長引くほど、会社を解雇されたり、学校を退学になったりするリスクが高まります。
勾留期間の満期までに、検察官は被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、それとも裁判にかけずに釈放するか(不起訴)を決定します。
日本の刑事裁判の有罪率は99.9%とも言われており、一度起訴されると前科がつく可能性が極めて高いのが実情です。
前科を避けるためには、検察官が処分を決定するまでに、不起訴処分を獲得するための活動を行う必要があります。

性犯罪は、他の犯罪と比べて再犯率が高い傾向にあります。
そのため、過去の犯罪歴や今後の更生計画が、最終的な処分を大きく左右します。
初犯であれば、示談の状況や反省の態度次第で執行猶予がつく可能性が残されています。
しかし、先述の通り、不同意性交等罪のような重罪や、犯行の手段が悪質な場合は、初犯であっても実刑判決が下されるリスクは否定できません。
一方、同種の性犯罪による前科がある再犯の場合は、規範意識が薄いと判断され、より重い実刑判決が科される可能性が高くなります。
性犯罪を繰り返してしまう背景には、単なる欲求不満ではなく「性衝動のコントロール障害」や「性に対する認知の歪み」といった根本的な問題が潜んでいることが少なくありません。
刑事処分の軽減だけを目的にするのではなく、自分自身の抱える問題に真摯に向き合い、専門家の力を借りて治療に取り組む必要があります。
なお弁護士のなかには、性依存症の治療クリニックやカウンセリング機関との連携ネットワークを持っている方もいます。
加害者本人・家族と一緒に通院計画を立て、更生に向けた具体的な環境を構築することで、裁判において再犯防止の意思を強力に裏付けるサポートを行ってくれます。
性嗜好障害や性依存症の治療を専門とする精神科や心療内科では、医師の診断に基づいた医学的な治療が行われます。
認知行動療法(CBT)を用いて自分の思考の癖や引き金となる状況を客観視する訓練のほか、衝動を抑えるための薬物療法が並行して行われることもあります。
医師という専門家の客観的な所見は、裁判官に対して再犯防止の本気度を示す重要な要素にもなります。
医療機関と併用して、性犯罪加害者の更生を支援する専門のカウンセリング機関や、自助グループ(当事者同士のミーティング)に参加することも有効です。
「なぜ他者を傷つけてしまったのか」を深く掘り下げ、他者の痛みへの共感性を養うプログラムを受講します。
同じ悩みを抱える当事者と経験を共有することで、孤立を防ぎ、長期的な再犯防止の環境を築くことが目的です。

逮捕を避け、前科や実刑といった最悪の結末を回避するために、加害者側が今すぐ取るべき具体的な行動について解説します。
性犯罪の解決において、最も重要なのが被害者との示談成立です。
示談が成立し、被害者から「許す(宥恕・ゆうじょ)」という意向を示してもらえれば、検察官が不起訴処分を下す可能性が飛躍的に高まります。
ただし、性犯罪は「魂の殺人」とも呼ばれるほど、被害者の精神的苦痛が大きいものです。
加害者本人が安易に直接被害者へ謝罪や示談を迫ることは、恐怖を与えるだけでなく、ストーカー規制法違反や脅迫罪といった別の犯罪に問われる恐れがあるため、警察によって厳しく制限されます。
第三者である弁護士が間に入ることで、被害者が交渉のテーブルについてくれる可能性が生まれるでしょう。
示談金には明確な法的基準がなく、行為の悪質性や被害者の精神的苦痛の度合いによって金額は大きく変動します。
以下は、あくまで目安としての示談金相場です。
罪名 |
示談金の目安相場 |
|---|---|
痴漢(迷惑防止条例違反) |
30万円 〜 50万円程度 |
盗撮(性的姿態等撮影罪など) |
30万円 〜 50万円程度 |
不同意わいせつ罪 |
50万円 〜 100万円程度 |
不同意性交等罪 |
100万円 〜 300万円以上 |
相手が未成年である場合や、後遺症(PTSDなど)が残るような重大なケースでは、数百万円以上の高額な示談金が必要になることもあります。
まだ警察に事件が発覚していない、あるいは自身が犯人だと特定されていない段階であれば、自首を検討するのも一つの手段です。
刑法第42条では、罪を犯した者が捜査機関に自首した場合、その刑を減軽することができると定められています。
自首をすることで「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と判断されやすくなり、逮捕を回避して在宅のまま捜査が進む(在宅事件)可能性も高まるでしょう。
なお、自首をする際は弁護士に同行してもらうことで、不当な取り調べを防ぎ、警察にスムーズに受理されやすくなります。

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、性犯罪被害に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。
未成年とのトラブルに関する法的責任や、慰謝料の相場、過去に受けた性被害に対してどのような法的措置を取れるのかなど、さまざまなご相談が寄せられています。
状況によって適切な対応や法的な判断は大きく異なるため、現在の状況に近い事例を参考にしながら、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
|
【質問】 恋人が強姦被害に遭いました。事件から半年が経過(逮捕連絡から約2ヶ月)した現時点で、犯人に慰謝料の請求をすることは可能でしょうか?また、その場合の費用や慰謝料の相場、こちら側が損をする割合なども教えてください。 |
|
【回答】 警察の捜査や刑事事件の行方(起訴され、刑事裁判が行われるのか)を見極めつつ、慰謝料等の損害賠償請求のタイミングを検討していくべきご事案といえます。弁護士との直接面談をしていただき、適切なアドバイスを受けていただくのが望ましいご相談と思います。 |
参考:性犯罪被害の慰謝料請求
|
【質問】 40代の相手から性被害を受けました。被害者として相手に慰謝料を請求したいと考えていますが、相場はいくらくらいになるのでしょうか。また、警察に被害を届け出た場合、相手が逮捕される可能性についても教えてください。 |
|
【回答】 警察が事件性ありと判断すれば、相手が逮捕される可能性があります。慰謝料は行為の内容や相手の社会的地位によって変動しますが、50万〜300万円程度と幅があります。適切な賠償を得るためにも弁護士へ相談してください。 |
参考:性犯罪の慰謝料の相場はいくら?加害者は逮捕されますか?
|
【質問】 数年前、職場の先輩に無理やり自宅へ押し入られ、性被害を受けました。当時はショックで動けませんでしたが、今からでも相手に慰謝料を請求したいです。時間が経過していても、法的な措置を取ることは可能でしょうか。 |
|
【回答】 月日が経過しているため立証のハードルは高いですが、当時のメッセージや録音などの証拠があれば、民事で慰謝料を請求できる可能性があります。法改正前の事案は要件も異なるため、まずは弁護士へ相談してください。 |
参考:数年前の性犯罪は立証不可能でしょうか。助けてください。

性犯罪のトラブルを個人で解決することは極めて困難であり、取り返しのつかない事態を招く危険があります。
早期に弁護士へ依頼することで、以下のような多大なメリットが得られます。
先述の通り、加害者が直接被害者に連絡を取ることは二次被害防止の観点から警察によって厳しく制限されます。
第三者である弁護士が間に入り、被害者の心情に寄り添いながら、適正な金額で冷静かつ迅速に示談交渉を進めてくれるでしょう。
示談が成立して事件が早期に解決すれば、ニュース等で実名報道されるリスクを大幅に下げることができます。
万が一逮捕されてしまっても、弁護士が検察官や裁判官に対して「逃亡や証拠隠滅の恐れはない」と論理的に主張することで、勾留を阻止できる可能性があります。
早期に釈放されて元の生活に戻ることができれば、周囲に事件のことを知られずに済むかもしれません。
弁護士は、示談交渉の成功や反省文の提出、家族の監督環境の整備など、あらゆる有利な事情を集めて検察官や裁判官にアピールします。
こうした専門的な弁護活動を通じて、前科を避ける不起訴処分や、刑務所行きを避ける執行猶予付き判決の獲得を目指すことができます。

性犯罪事件は、逮捕から起訴・不起訴の決定まで非常に短い期間で進むため、スピード勝負となります。
「警察から連絡が来た」「家族が逮捕された」といった状況であれば、一刻も早く弁護士の力を借りることが鍵となるでしょう。
ココナラ法律相談なら、性犯罪や刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を、お住まいの地域や得意分野からスムーズに検索することができます。
手遅れになる前に、まずはあなたに合った弁護士を探し、早期相談の一歩を踏み出してください。