警察からの被害届に関する対処法と法的リスクは?不同意性行罪

昨年、同じ会社の事務員の女性とプライベートで出かけるくらい仲が良くなり、昨年からその女性の家で性行為を行いました。相手はお酒を飲んでることが多かったですが、シャワー浴びた後が良いと行為については了承を得てるつもりでした。行為の翌朝一緒に会社に行ったりまた行為に及んでたりしてました。昨日はありがとうございましたのLINEも残ってます。
今年の1月を最後に行為をやめ、その女性とプライベートで関わることを断ちました。
すると警察署からその女性から被害届が出されてるとのことで署に来てくれと連絡がありました。7月か遅くとも8月には署に来てくれと言われております。警察の方はその女性の言い分を全て鵜呑みにすることができないから話を聞きたいとのことでした。
どうしたら良いでしょうか。

来署での事情聴取を繰り返し拒む場合の逮捕などもないではありませんので、事情聴取自体は応じてしまってよいと思います。
従前の事実経緯について時系列でまとめて整理しておくとよいでしょう。
相手方とのLINEのやり取りでご自身に有利な部分は保存しておきましょう。

リスクの大きさ次第では、今後すぐに刑事弁護を依頼できる弁護士を探しておくこともよいと思います。

元警察官の弁護士です。

被害届は基本的に受理する運用なので、警察としては女性から被害申告を受けた以上は受理したのだと思います。
ただ、警察が任意に呼び出ししたい、女性の言い分を鵜呑みにできないと述べたということは事件化を念頭に置いているというよりは、あくまでも事案の真相把握のために呼び出したいと考えているのだと思います。
ご自身の認識や、関係前後の状況についてのLINEなどこちらに有利な資料を警察に見せて、積極的に否定した方が良さそうな事案だと思います。