脅迫で逮捕、示談成立後の被害届取り下げの影響は?
弁護士の方のご意見を聞きたいです。
脅迫で逮捕されて、示談金0円の宥恕示談はしましたが略式になりました。
国選弁護人に、被害届の取り下げをお願いしましたが、してくれませんでした。
被害届の取り下げがあれば不起訴になったのではないかと思い、国選に聞いたところ、以下のように返ってきました。
ご質問事項ですが、被害届の取り下げが、宥恕するとの文言(犯行を許し、刑事処罰を望まない)を入れることと別の効果を有することはありません。
宥恕文言は、法的処罰を望まないという被害者の意思表示なので検察も刑事処罰を決める際に必ず情状において考慮します。ですので、宥恕文言があることが示談をすることで処罰を軽くする方向に働く最良の事項となります。
被害届は、単に被害があったことを警察に届ける、警察での捜査を開始してもらうための法的な拘束力を含まない届出です。当職受任時には、すでに検察に送致されて勾留されている、警察の捜査は終わっている段階ですので、これを取り下げることに法的な意味はありません。
宥恕文言が入っている示談をする場合に、被害届の取り下げがさらに処罰を軽くする方向に働く事実にはなりません。
被害届の取り下げをしてもらえれば不起訴になったのではないかとの趣旨でおっしゃっているのかと思いますが、以上の通りですので、この点は全く終局処分に対して影響はありません
これは正しいですか
いろんな弁護士の方の意見をお待ちしております
国選の弁護士の見解は正しいと思います。
宥恕文言が入っている示談が成立したのであれば、被害届の取下げの有無は特に影響はないはずです。
仮に宥恕文言がない場合は?
示談が成立したことによって罰金刑で済んだという事件であれば、示談が成立しなかったとしてもおそらく実刑にはならなかったのではないでしょうか。
いや、すいませんそういう意味ではなく、
宥恕文言がない場合は、被害届の取り下げの有無が関係するのではないかということです。
また、私の場合は示談金0円だったので略式20万だったのではないかなと思います。
仮に示談していなくても罰金20万だったと思うので、示談して損したなと思いますが、私の考えは間違えていますか
宥恕文言がないのであれば、被害届の取り下げは処罰を軽くする方向に働くかと思います。
また、私の場合は示談金0円だったので略式20万だったのではないかなと思います。
仮に示談していなくても罰金20万だったと思うので、示談して損したなと思いますが、私の考えは間違えていますか
示談したことで具体的に何を損したという質問なのか分からなかったのですが、損したと考えるかどうかに正解はありません。
示談してなくても処分は変わらなかったかなという意味です。
「示談してなくても処分は変わらなかったかな」と思いますが、私の考えは間違えていますか
ということであれば、処分が変わらなかった可能性もゼロではない、という回答になります。
示談金0円はあまり不起訴になりにくいですか?
そのようなことはないかと思います。
私の示談は下記のような示談でした、
示談書の宥恕が下記のようなものの場合は不起訴に不利ですか?
ただし万が一今後前二条に違反した場合にはこの限りではない。という条件付き宥恕でした。
前二条には、二度と被害者に連絡しない迷惑をかけないこと、クリニックの治療を受けることが書いてあります。
また、示談書の謝罪文言には
深く謝罪するとともに、万が一再犯に及んだ場合は本件事件を犯したことを加味された刑が科されることを認識する。と書いてあります。これも不利ですか?(被害者側の意向です)
この場合、被害届の取り下げがあった方が良かったと思うのですが、どうでしょうか
そのような記載があったことで不起訴にならなかったなどというような内容ではないです。
そのような記載があったとしても、宥恕文言が入っている以上被害届の取下げの有無は特に影響はないはずです。
ありがとうございます。
ちなみに、前科って裁判所に電話したりしたらバレるのでしょうか
電話で前科の有無について答えるというようなことはありません。
前科というか略式や公判の判決は裁判所は電話で教えませんか
また、罰金額は示談の有無は影響しますか
すいません、ご返信ください
また、私のような場合、
示談したのに被害者が検察官に本当は許していない。などと答えたから略式になったということはありますか?
検察官はそのことを私に教える可能性はありますか?(検察官に電話して聞いたら)