詐欺被害届受理、捜査してくれる可能性

結婚を前提に2年半同居し、婚姻届作成済み、DVにより破局しました。相手方は略式起訴が確定しています。
内縁関係調停において、初めて既婚者と知りました。結婚を前提に大きなお金を出しており、警察にも相談をしました。

初めは「架空のお金がないと難しい」と渋られて被害届は提出出来ませんでしたが、刑法246条を出して県警本部にクレームした所、再度来庁依頼されました。
知能犯刑事対応にて、直ぐに被害届作成し調停で弁護士さんが作成した書類等をコピーされ、被害届に添付するとのことでした。その際に「民事は民事で動いているので、刑事事件として見てほしい」と伝えています。刑事が相手方に連絡をし「嘘があれば捜査しますよ?」と連絡してくれました。
しかし、被害届は捜査義務はないとのこと、最初「山の様に仕事があり、半年待ち、1年待ちが沢山」と聞かされていたため被害届が受理されたからといって、放置されるのではないかと心配しています。
告訴状作成を依頼している弁護士さんにお願いすべきでしょうか。

詐欺罪の構成要件に該当する事実を示す客観証拠をどの程度呈示できるかが問題になると思われます。

民事上の請求を依頼されている弁護士がおられるのでしたら、(別途、費用は必要かもしれませんが)詐欺罪の構成要件該当性について相談され、事件の見通しについて意見を聴かれることを検討されてはいかがでしょうか。

西浦先生、読んで下さりありがとうございます。被害届を提出した、と報告した際に反応が薄かった(「あ!そうね」と)ので、該当しないのかな、と思いましたが、駄目元で聞いてみようと思います。

ご回答ありがとうございます。