大阪天満宮駅(大阪府)周辺の説明義務違反による医療過誤に強い弁護士

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大阪天満宮駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した説明義務違反による医療過誤に関する法律Q&A

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    國増 雄一郎
    國増 雄一郎 弁護士

    カルテ等の資料を確認していない状態なので、断定的な回答はできかねますが、今のところは以下のことがいえると思います。 ① 感染について 術前検査で黄色ブドウ球菌陽性が判明していたにもかかわらず、予防的抗菌処置を行わずに手術を施行したことについて、当時の標準的な医療水準に照らして相当でないと判断された場合には、相手方の過失が認められる可能性があります。 当時の標準的な医療水準については、リサーチの必要性があると思います。 ② 肋軟骨採取について 仮に左右でリスクが著しくことなるという事実が立証できるのであれば、それに関する説明や選択の機会が与えられなかったことは、説明義務違反にあたり、慰謝料が請求できる可能性があります。 ③ 鼻孔縁挙上について 施術内容に「鼻孔緑挙上」が含まれる合意がある事実と、それを相手方が勝手に取りやめた事実を立証できれば、債務不履行責任を追及できる可能性があります。 また術中の変更可能性に関する事前の説明がなされていないのであれば、説明義務違反にあたり、これについても損害賠償請求できる可能性があります。 詳しくは、術前説明書や同意書の内容を精査する必要があります。 なお、請求書に鼻孔緑挙上が実施内容として記載されている事実は、施術内容に鼻孔緑挙上が含まれる合意がある事実を推認させる事実になると思われます。 ④当初の手術費用の返金や、他院での修正手術費用についても補償を求めることが可能かについて 上記①〜③で記載された相手方の過失又は債務不履行(他に過失又は債務不履行がある場合はそれも含む)が認定され、それらと損害(当初の手術費用や他院での修正手術費用)との間に相当因果関係が認められる場合は、補償を求めることは可能です。 以上です。 何かあればご連絡ください。

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