鼻整形のトラブルに関して
半年前に鼻フル整形(骨切り幅寄せ、鼻中隔延長、鼻尖形成、猫貴族)を受けました。しかし、その際に以下の3点の問題が発生しました。
① 感染について
術前検査で黄色ブドウ球菌が陽性であることが判明しましたが、クリニックからは「特に問題はない」と説明を受け、そのまま手術が実施されました。
その後、術後感染を起こし、再手術が必要となりました。術後の検査でも黄色ブドウ球菌が陽性でした。
カルテを開示請求したところ、「黄色ブドウ球菌陽性・問題なし」との記載がありました。一方で、術前には鼻腔内へのムピロシン軟膏の塗布などの除菌処置や、適切な抗菌薬の内服といった感染予防措置は行われていませんでした。
また、再手術の説明時には、「感染はどちらの責任でもないため、麻酔代などを含め約50万円の費用がかかる」と説明されました。
② 肋軟骨採取について
肋軟骨採取に際し、左右どちらからでも採取可能な状態であり、私は左右いずれにも希望はないと伝えていました。
しかし、事前に左右それぞれのリスクについての説明はなく、左側から採取されました。
後日、他院で相談したところ、「この状態であれば右側から採取可能であり、左側は右側と比較してリスクが高いため、通常は右側を選択することが多い」と説明を受けました。
左右でリスクに違いがあるにもかかわらず、その説明や選択の機会が与えられなかったことについて疑問を感じています。
③ 鼻孔縁挙上について
手術前に、「鼻孔縁挙上を無料で追加する」と説明を受けていました。
しかし、手術終了後、麻酔で意識が朦朧としている中で、「希望どおりのデザインにすることが難しいと判断したため、鼻孔縁挙上は行わなかった」と説明を受けました。
事前には、術中の判断によって予定していた施術内容が変更となる可能性について説明は受けておらず、術前説明書や同意書にもそのような記載はありませんでした。
なお、同意書には「修正手術の場合は予定どおりの手術ができない可能性がある」との記載はありましたが、今回は初回手術であり、この記載には該当しないと認識しています。
また、「治療後はいかなる理由があっても施術料金の返金には応じられない」との記載には同意していますが、開示されたカルテにも、術前に施術内容が変更となる可能性を説明した記録はなく、「術後および経過観察時に鼻孔縁挙上を実施しなかったことを説明した」との記載のみでした。
さらに、請求書には鼻孔縁挙上が施術内容として記載されていました。
現在の状況
これらの結果、手術前よりも鼻の形態が不自然になり、半年以上にわたりマスクを着用して生活せざるを得ない状況となりました。
精神的苦痛も大きく、最終的には他院で修正手術を受けることとなり、その費用として約180万円を負担しています。
以上の経緯を踏まえ、当初の手術費用の返金に加え、他院での修正手術費用についても補償を求めることが可能か、ご相談したく存じます。
カルテ等の資料を確認していない状態なので、断定的な回答はできかねますが、今のところは以下のことがいえると思います。
① 感染について
術前検査で黄色ブドウ球菌陽性が判明していたにもかかわらず、予防的抗菌処置を行わずに手術を施行したことについて、当時の標準的な医療水準に照らして相当でないと判断された場合には、相手方の過失が認められる可能性があります。
当時の標準的な医療水準については、リサーチの必要性があると思います。
② 肋軟骨採取について
仮に左右でリスクが著しくことなるという事実が立証できるのであれば、それに関する説明や選択の機会が与えられなかったことは、説明義務違反にあたり、慰謝料が請求できる可能性があります。
③ 鼻孔縁挙上について
施術内容に「鼻孔緑挙上」が含まれる合意がある事実と、それを相手方が勝手に取りやめた事実を立証できれば、債務不履行責任を追及できる可能性があります。
また術中の変更可能性に関する事前の説明がなされていないのであれば、説明義務違反にあたり、これについても損害賠償請求できる可能性があります。
詳しくは、術前説明書や同意書の内容を精査する必要があります。
なお、請求書に鼻孔緑挙上が実施内容として記載されている事実は、施術内容に鼻孔緑挙上が含まれる合意がある事実を推認させる事実になると思われます。
④当初の手術費用の返金や、他院での修正手術費用についても補償を求めることが可能かについて
上記①〜③で記載された相手方の過失又は債務不履行(他に過失又は債務不履行がある場合はそれも含む)が認定され、それらと損害(当初の手術費用や他院での修正手術費用)との間に相当因果関係が認められる場合は、補償を求めることは可能です。
以上です。
何かあればご連絡ください。