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「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ看板設置や客引き行為は、貴店の営業権を侵害する不法行為として民事上の責任を問うことができる可能性があります。 また、道路交通法や都の迷惑防止条例等に違反する可能性もあります。 オーナーに対して、上記の使用収益させる義務を怠ったとして、売上減少分の損害賠償を請求できる可能性があります。 ただし妨害行為やオーナーが対応しないことの他に、売上が減少したことについての証拠も残しておく必要があります。売上データの迷惑行為がない日との比較、お客様からのクレームの記録などが考えられます。 相手テナントに対しても、不法行為として売上減少分の損害賠償を請求できる可能性がありますし、客引きや看板設置といった妨害行為をやめるよう求める差止請求も考えられます。さらに、裁判所から差止の決定又は判決が出ているにも関わらず相手が守らない場合には、間接強制(~をやめるまで一日●万円を支払え、といった内容)を申し立てることが考えられます。
この質問の詳細を見る停電があればタイマーリセット必須だということが通常の注意義務の範囲なのであれば,損害賠償請求できるでしょう。マンション管理者なら当然わかるでしょ,と言えるかどうかですね。
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