髙田法律事務所
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御茶ノ水駅(東京都)周辺で不動産契約解除に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に髙田法律事務所の髙田 晃央弁護士や松田啓法律事務所の松田 啓弁護士、山﨑・新見法律事務所の山﨑 恒平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産契約解除のトラブルを勤務先から通いやすい御茶ノ水駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産契約解除のトラブル解決の実績豊富な御茶ノ水駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産契約解除を法律相談できる御茶ノ水駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
賃貸人による解約や更新拒絶には、法律上「正当な理由」が必要とされていますが、賃貸人が物件を自己利用したい、というだけでは正当な理由とは認められません。したがって、質問内容のみを前提とすれば、出ていく必要はないと考えられます。 ただし、その他の事情次第では異なる判断もあり得ますので、直接弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る1ヶ月前申告の条項があるということだと日割り分の家賃納入をしたくないというのは難しいのではないでしょうか。
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