KODAMA法律事務所
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この質問の詳細を見る会社法上、423条1項の取締役の任務懈怠責任を免除するためには、424条により総株主の同意が必要ですが、これはあくまでも既に取締役が行った特定の行為についての責任が対象です。将来発生し得る責任すべてを包括的に免除することはできないと解されています。
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