新橋駅(東京都)周辺の異性関係(不貞等)による離婚問題に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で異性関係(不貞等)による離婚問題に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士や法律事務所エイチームの中山 和人弁護士、新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で異性関係(不貞等)による離婚問題を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅付近の弁護士の異性関係(不貞等)による離婚問題に関する解決事例

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した異性関係(不貞等)による離婚問題に関する法律Q&A

  • 離婚後の親権獲得の可能性と過去の育児実績の影響
    • #親権
    • #不倫慰謝料
    • #性格の不一致
    • #離婚の慰謝料
    • #中絶
    • #異性関係(不貞等)
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    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。  すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます(この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければならないものとされています)。  なお、次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできず、単独親権と定めることとされています。 •虐待のおそれがあると判断された場合 •DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合 ※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。 ※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。 ご投稿内容からすると、あなたのご事案では、必要的な単独親権事由があるようには思われませんし、お子さんとの関係性や監護実績•監護体制等に父母間で圧倒的な差があるとは言えないよう思われます。また、お子さんが5人と多く、お子さん間の仲が良好な場合、お子さんたちを分離することも相当ではないように思われます。 そのため、現時点では、そもそも、父母の協議で単独親権と定めることは難しいものと思われますし、調停•裁判でも、あなた側の単独親権と認めてもらうことは難しいように思われます。そこで、少し視点を変えて、共同親権の可能性を模索される等、戦略を練り直してみるのが望ましいように思います。

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  • 不倫相手からの訴訟告知と、求償請求された場合の対応について
    • #裁判
    • #離婚の慰謝料
    • #ダブル不倫
    • #異性関係(不貞等)
    • #離婚協議
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    理崎 智英
    理崎 智英 弁護士

    ・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かありますでしょうか?) 求償訴訟では主に負担割合が争われることになります。 負担割合は、通常は5:5ですが、不倫関係の開始や維持に積極的だった側の負担割合が高くなるといったことはあります。 ・このような場合、現時点で訴訟告知に参加するメリットは何かありますでしょうか? 現在の訴訟において負担割合について決めることができれば、後日、求償訴訟を起こされることはないので、一回的解決を図ることができるというメリットがあります。

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  • 不貞関係を堂々とする二人にできることはありますか?
    • #不倫慰謝料
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚書類作成
    • #慰謝料請求したい側
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 2
    小林 聖詞
    小林 聖詞 弁護士

    このような人を相手にする場合、まず、しっかりと証拠を固めておくことが大事です。下手に証拠が不十分な状態で動き出してしまうと、通知書等を送付したとしても、かえって、相手側を煽るだけになってしまうことがございます。 証拠が十分なのであれば、内容証明郵便等において通知を発送することが考えられます。 ご自身の名義では効果が無いと思うようであれば、弁護士に相談して、弁護士名義で通知を出すことが考えられます。

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  • 離婚訴訟の和解期日に行う内容について
    • #財産分与
    • #不倫慰謝料
    • #離婚すること自体
    • #20年以上の婚姻期間
    • #裁判
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 1
    横溝 昇
    横溝 昇 弁護士

    和解期日で何をやる予定なのかによって時間も変わってきます。 既に事実上合意しているのであれば、条項の確認だけの短時間で済みますし、条件面の交渉があるのであれば、1~2時間くらいかかることもあります。 離婚届に署名するか否かは和解の内容にもよります。 「和解離婚」であれば和解調書をもって一方当事者が離婚届を提出することになります。 「協議離婚」をする和解ということですと、当日に離婚届に署名捺印するケースもあります。 「和解離婚」であれば和解成立当日に離婚した扱いになります。 印鑑、筆記具、メモはご持参いただいたほうがよいと思います。

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