新橋駅(東京都)周辺の飲酒運転・無免許運転に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で飲酒運転・無免許運転に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に泉総合法律事務所の泉 義孝弁護士やベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士、板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『飲酒運転・無免許運転のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『飲酒運転・無免許運転のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で飲酒運転・無免許運転を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅付近の弁護士の飲酒運転・無免許運転に関する解決事例

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した飲酒運転・無免許運転に関する法律Q&A

  • 酒気帯び運転で執行猶予取り消しの可能性は?
    • #執行猶予
    • #物損事故
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    • #刑事裁判
    • #飲酒運転・無免許運転
    • #自動車事故
    役にたった 2
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    道路交通法(以下、『道交法』)は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(65条1)と規定しています。  そして、『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの』は『3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する』(117条の2の2第3号)とされています。  そのため、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、拘禁刑に処せられた場合には、執行猶予は取り消さなけれざならないとされています(執行猶予の必要的取消し)。  また、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、罰金刑に処せられた場合でも、執行猶予を取り消すことができるとされています(執行猶予の裁量的取消し)。  さらに、保護観察付きの執行猶予中であり、酒を飲まないという遵守事項が定められていたのであれば、遵守事項に違反したことになり、情状が重いときには、執行猶予を取り消すことができるものとされています(執行猶予の裁量的取消し)。  今後の弁護活動等については、お住まいの地域等の弁護士に直接相談をご検討ください。 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

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  • 無免許運転で調書後2年経過、今後の処分はどうなる?
    • #飲酒運転・無免許運転
    • #加害者
    • #不起訴
    • #刑事裁判
    役にたった 1
    泉 義孝
    泉 義孝 弁護士

    無免許運転(道路交通法64条違反)の公訴時効(これ以降起訴されなくなる時期)は3年ですので、あと1年経過すれば起訴されて罪に問われることはなくなります。しかし、警察での調書は作成しているので、おそらく書類送検されて検察官に事件は移っていると思いますので、公訴時効前に起訴されることはあり得ると思います。警察に問い合わせると検察官に呼び出しを受けて起訴されると思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

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  • 交通事故後のトラブル
    • #個人・プライベート
    • #飲酒運転・無免許運転
    • #バイク事故
    役にたった 2
    理崎 智英
    理崎 智英 弁護士

    >その友達は息子にバイクを貸した時 教習所に通っていたらしく教習代30万ほども無駄になり、息子がしくこく貸してと言ってきたから貸したと言ってます。教習所の料金を弁償しないといけない義務はありますか? 無免許の息子さんにバイクを貸した友人も同罪であり、自業自得なので、無駄になった教習所の費用は友人が負担すべきもので、息子さんが賠償する義務はないと考えます。

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