無免許運転で調書後2年経過、今後の処分はどうなる?
無免許運転で捕まりましたが、2年間音沙汰がありません。
警察署に行って調書は取りました。
この場合どうなりますか?
無免許運転(道路交通法64条違反)の公訴時効(これ以降起訴されなくなる時期)は3年ですので、あと1年経過すれば起訴されて罪に問われることはなくなります。しかし、警察での調書は作成しているので、おそらく書類送検されて検察官に事件は移っていると思いますので、公訴時効前に起訴されることはあり得ると思います。警察に問い合わせると検察官に呼び出しを受けて起訴されると思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。