交通事故後のトラブル
未成年の息子が同級生にバイクを借りて無免許で運転し事故を起こしました。事故の相手への弁償、借りたバイクの弁償は済んでます。息子にバイクを貸した友達は息子が無免許だと知って貸してます。その事故の以前から貸し借りがある様子だったので その友達に無免許幇助になったら大変だし事故しても弁償もできないから無免許の息子にバイクを貸さないでほしい!と伝えてきてました。今回の事故でその友達は無免許と知っててバイクを貸したので無免許幇助で免取りになり欠格期間2年の処分が決定。その友達は息子にバイクを貸した時 教習所に通っていたらしく教習代30万ほども無駄になり、息子がしくこく貸してと言ってきたから貸したと言ってます。教習所の料金を弁償しないといけない義務はありますか?
息子がその同級生に過去にお金を借りた事があるようで返済済みですがそのことについても親御さんにこんなこともあった!といわれてます。バイクもお金も借りた息子が一番悪いことは承知していますが 無免許だということは知ってたが息子が困ってるから貸してあげたのに こんな処分を受けて教習所代まで無駄になって納得できないからお金のことで話がしたいと言われてます。
>その友達は息子にバイクを貸した時 教習所に通っていたらしく教習代30万ほども無駄になり、息子がしくこく貸してと言ってきたから貸したと言ってます。教習所の料金を弁償しないといけない義務はありますか?
無免許の息子さんにバイクを貸した友人も同罪であり、自業自得なので、無駄になった教習所の費用は友人が負担すべきもので、息子さんが賠償する義務はないと考えます。
先生方、ありがとうございます。やはり支払い義務は法律上は発生しないと分かり 少し気持ちが落ち着きました。借りた息子が一番悪いことは本人も私もわかってますが 教習所を大切にしたかったのであれば何がなんでも息子からの要望を断るべきだったし、無免許と同罪になるほどの大きな罪だと言う事をお友達にもわかって欲しいと思います。