新橋駅(東京都)周辺の離婚調停に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で離婚調停に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所エイチームの中山 和人弁護士やグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士、銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚調停のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚調停を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅付近の弁護士の離婚調停に関する解決事例

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した離婚調停に関する法律Q&A

  • 離婚後の養育費トラブルと、元夫からのモラハラ発言への対応について
    • #養育費
    • #親権
    • #モラハラ
    • #慰謝料請求したい側
    • #調停
    役にたった 1
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    以下回答させていただきます。 1. 養育費が算定表の基準を大幅に超えることはありますか? 私の年収は100万円台前半、元夫は平均的な年収(私の3〜4倍程度)があります。 私には現在扶養すべき幼い子供が複数おり、その中には持病等で医療費がかかる子もいます。 このような状況で調停になった場合、算定表の基準を超えて「月1万円以上」などの支払いが命じられる可能性はあるのでしょうか? →一般論となりますが、ご記載いただいた年収に加え、新たな家庭において扶養されているお子様がいらっしゃる点も踏まえますと、月額1万円を超える額となる可能性は低いものと考えられます。 2. 暴言による精神的苦痛で慰謝料請求や住所秘匿は可能ですか? 元夫からの度重なる人格否定や、現在の家族を侮辱するメッセージにより、不眠などの症状が出ています。 このようなハラスメント行為に対し、逆にこちらから慰謝料を請求することは法的に可能でしょうか? →精神的苦痛を被ったとして、慰謝料請求(損害賠償請求)すること自体は可能です。 認められるかは、証拠の有無によりますが、例えばハラスメント行為と考えられるメッセージや電話の録音、お医者さんの診断などが考えられます。 また、相手に恐怖心があるため、調停等の手続きにおいて住所を知られないようにすることは認められやすいでしょうか? →秘匿手続を利用する方法のほか、弁護士に代理を依頼し、書類の送付先を弁護士の所属先(事務所)とすることで、ご質問者様の現住所を知られないようにする対応も考えられます。

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  • 養子縁組で養育費免除は可能か?
    • #養育費
    • #調停
    • #親権
    • #親族関係
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    元妻の再婚相手がお子さん3人と養子縁組をしているのであれば、以下の裁判例のように、実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失する可能性があります。 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素となすことから,その間には,相手方に自己と同程度の生活を維持する義務(生活保持義務)があるとされている。  ところで,実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。」 「養育費変更の始期については,変更事由発生時,請求時,審判時とする考え方がありえるところ,いずれの考え方にも一長一短があり,一律に定められるものではなく,裁判所が,当事者間に生じた諸事情,調整すべき利害,公平を総合考慮して,事案に応じて,その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。」 → 以下の事情等から養子縁組した時点に遡って養育費の支払義務が消失したと判断されています。  •義務者は、養子縁組の事実を知らなかった時期までは養育費減額の調停や審判の申立てをすることは現実的には不可能であったから、養子縁組の日から養子縁組を知った日までの養育費の支払義務を負わせることはそもそも相当ではない •それ以後の期間についても、権利者は、養子縁組によって再婚相手が子どもの扶養を引き受けたことを認識していたことに照らすと、義務者が減額の調停や審判を申し立てなかったとしても、義務者の養育費支払義務が変更事由発生時に遡って消失することを制限すべき程に不当であるとはいえない  より詳しくは、この裁判例等を参考に、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います(再婚・養子縁組の事実関係を調査してみた上で、申立てを具体的に検討なさってみる方法もあろうかと思います)。

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  • 養育費未払いによる強制執行について(公正証書あり)
    • #養育費
    • #音信不通
    • #離婚書類作成
    • #調停
    • #悪意の遺棄
    理崎 智英
    理崎 智英 弁護士

    >把握している口座などもありません。この状況で強制執行し、回収は可能でしょうか? 職務上請求により現住所を把握できる可能性はありますので、その場合、強制執行手続は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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