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>罪名は不同意わいせつもしくは不同意性行等罪のどちらかで確定です。具体的な犯行の内容は把握していません。ほぼ実刑判決で間違いないでしょうか? → 不同意わいせつ罪と不同意性交等罪では、法定刑が大きく異なります。 不同意わいせつ罪の場合は「六月以上十年以下の拘禁刑」、これに対し、不同意性交等罪の場合は「五年以上の有期拘禁刑」と定められています。 執行猶予とできるのば、3年以下の拘禁刑のため、不同意性交等罪の場合、何らかの減刑事由が認めらないと実刑になることが見込まれます。 他方、不同意わいせつ罪の場合、3年以下の拘禁刑を言い渡すことも可能なため、事件の内容等次第では、執行猶予となる可能性もあります。ただし、犯行内容等によっては、3年を超える判決とすることも可能であり、また、執行猶予を認めるために必要な情状ありとは認められないこともあり得ます。 >裁判が始まって保釈申請を改めて出してくれたようなのですが、申請が通る可能性はありますか? → 事案が不明であること、犯行を否認しているのか、認めているのか定かではないこと等から、あくまで一般論となりますが、証拠調べ•証人尋問等の公判審理が残っている状況の場合、証拠隠滅のおそれ等を理由に保釈が認められない可能性があります。これらの審理を終えて弁論終結(結審)を迎えた場合、後は判決を待つばかりの状態となるため、保釈が認められる可能性が少し高くなる傾向があります。 いずれにしましても、裁判を担当している弁護人が事案に一番通じているため、弁護人の方から話を伺うとよろしいかと存じます。 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 2 (略)
この質問の詳細を見る住居侵入窃盗となると、単なる窃盗よりも犯情は悪くなります。窃盗だけであれば被害金額が100万円以下なら初犯ですので執行猶予判決が期待できますが、住居侵入窃盗となると微妙なように私は思います。弁護人に詳しくお聞きしてください。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
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