弁護士法人ガイア総合法律事務所
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強制執行するには、確定判決等の債務名義取得後、新たに強制執行の申立てを裁判所に行う必要があるため、債権者側もその分の時間•費用等を要します。 そのため、債権額が40万円程度ならば、毎月の返済額や返済期間で原告側との調整がつけば、和解成立の可能性もあると思われます。 なお、一審で和解が成立せずに判決が出されても、控訴期限内であれば控訴が可能です。判決の確定を少し伸ばすことができます。その間に、弁護士に直接相談し、アドバイスを受けて下さい。
この質問の詳細を見るまずは内容証明を送り、それでも返済がされない場合には、簡易裁判所に訴訟を提起するという流れになると思います。
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