新橋駅(東京都)周辺で離婚回避・合意交渉に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士や後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士、新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚回避・合意交渉のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚回避・合意交渉のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚回避・合意交渉を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関係の破綻は立証可能ではないかと思われます。 また、夫側から主張されることが想定される有責配偶者の抗弁ついても、長期の別居期間、お子さんが社会人となっていること等からすれば、以下の判例の要件を立証可能ではないかと思われます。 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。 いずれにしましても、離婚訴訟も視野に入れた上で、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なされてみるのが望ましいように思います。
この質問の詳細を見るお相手がどのような意味で「脅迫」と表現されているは分かりませんが、ご記載いただいた内容を伝えた限りでは、刑法上の脅迫罪には該当しないでしょう。
この質問の詳細を見る>結婚して10年以上経ちますが…慰謝料とれますか…?? ご主人が大学を卒業していることが結婚の条件であることが、当時の資料等から客観的に証明できるのであれば、慰謝料請求が可能な場合もあると考えます。
この質問の詳細を見る2022年9月のときに、特に配偶者の方と示談等をしておらず、あくまでお話をしただけであるということでしたら、特に証拠として使用することに支障は無いように思います。 本人には、「いつからいつまで」「誰と」「どのくらいの頻度で」「どういった場所で」浮気をしていたかを確認し、可能な限りそのことを本人に直筆で文書にしてもらうのがベストです。
この質問の詳細を見る離婚調停を起こされるか、弁護士にご相談・ご依頼されて弁護士から連絡をしてもらう方法が考えられます。 弁護士に今後の方向性をご相談されるのがベターと考えます。
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