むちうちの後遺障害につき、14級の認定を受けたものの、異議申立によって12級の認定を獲得し、慰謝料、逸失利益を大幅に増額したケース
浅野 英之
弁護士
【ご相談内容】【相談】
交通事故で頸椎捻挫との診断を受けた方からの、治療途中でのご依頼でした。
画像診断の結果、CTでは異常が認められなかったものの、MRI検査では明らかに椎間板ヘルニアの症状がみてとれました。
また、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、深部腱反射テストといった、専門的な神経学のテストにおける結果も、明らかに後遺障害の得られる内容であり、実際14級9号の等級を得てからのご依頼をいただきました。
【解決】
ご相談をきかせていただいた結果、各種の検査結果や、医師の指示を聞きながら定期的に通院を行っていたことなどから14級9号の等級を、自賠責の調査事務所より獲得されていました。
しかし、検査結果から、椎間板ヘルニアの症状がみられることなどを考えれば、より上位の後遺障害等級の認定を得られる可能性もある事案でした。
リスクの説明をご納得いただいた上で、異議申立を行い、12級13号に該当するとの判断を獲得することに成功し、慰謝料、逸失利益などが大幅に増額されることとなりました。
【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故案件、特に後遺障害等級が問題となる困難なケースの解決実績を豊富に有しています。
検査結果においてヘルニアの症状がみられること、その症状を原因とした痛み、しびれが長期にわたって継続していることが証明できる場合には、より上位の後遺障害等級を狙うことが可能な場合もあります。
しかし、事故直後にCT、MRIなどの画像診断をしていないというケースも少なくなく、後遺障害等級を獲得することによって慰謝料や逸失利益を増額するためには、事故直後からの弁護士の継続的なアドバイスが必須であることがわかります。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。