東京駅(東京都)周辺で知的財産・特許に強い弁護士が37名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の飯塚 予始子弁護士や丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士、弁護士法人モノリス法律事務所の山極 光也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『知的財産・特許のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『知的財産・特許のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で知的財産・特許を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お話を伺う限り、問題の本質は感情的な側面にあると思われますので、何らかの計算方法で「これが合理的な商標の価値だ」と提案したところで、相手方が「それでは低すぎる」と思えば合意は難しいでしょう。 そうすると、順調な事業でも発展的にブランド名を変更することはあり得ますので、ブランド名の変更にかかるコストを計算し、その金額の範囲で買取りの提案をし、合意が難しければブランド名の変更に踏み切るというのが順当な考え方ではないでしょうか。設備等に関しても同様です。既存の設備を買い取る場合に、新規調達した場合のコストの範囲内で提案すればよいでしょう。 ポイントとしては、ブランドや設備の価値を測るときに、ブランドのオーナー自身が独立する際にブランドや設備を買い取る場合と、全くの第三者がブランドや設備を買い取る場合では、考え方に違いがあるはずです。前者であれば、ブランドや設備のオーナーは変わらないので、取引先や固定客に対して事業の本質が維持される旨の告知を十分に行うことで、ブランド名の変更や設備の再調達による負の影響を最小限に抑えることが可能でしょう。後者の場合は、オーナーが変わることにより取引先や固定客が離れるリスクを考慮して、ブランド名や設備を維持することの価値は高く評価されるでしょう。 弁護士を通じた示談交渉を進めるとしても、譲渡交渉が成立する場合のシナリオだけでなく、相手方との合意が得られない可能性を考慮した独立シナリオを検討したうえで、二面作戦で対処する必要があろうかと思います。
この質問の別回答も見るデザインの著作権がご相談者様に帰属したままであれば、原則として、ご相談者様がそのデザインに関する包括的な権利を持つことになります。 第三者との間で、デザインについての独占使用を許可する契約を締結した場合には、契約上、他の者に対してそのデザインの利用をさせない義務がご相談者様に生じてきますので、他の者にイラストの利用を認めれば、契約違反となる可能性が出てきます。 これに対し、今回のご質問のように、独占使用の約束がない条件で、第三者にイラストの利用のみを許諾する契約を締結した場合には、ご相談者様として、他の者にそのイラストを利用させてはいけないとの義務は負っていないことになりますので、他の者に対しても、そのイラストの利用を認めることはできると思慮いたします。
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