栃木県で行政訴訟に強い弁護士が12名見つかりました。さらに宇都宮市や栃木市、那須塩原市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。行政事件に関係する行政救済や住民訴訟、抗告訴訟(処分取り消し等)等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人高木光春法律事務所の尾畑 慧弁護士や深見愛一郎法律事務所の深見 愛一郎弁護士、弁護士法人みずき 小山支部栃木小山法律事務所の野沢 大樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栃木県で土日や夜間に発生した行政訴訟のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『行政訴訟のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で行政訴訟を法律相談できる栃木県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
どこに何を請願するのかで手続きが違います。 一般の官公署については請願法が定め、国会の各議院に対する定めは国会法や衆議院規則・参議院規則、地方議会に対する請願は地方自治法124条・125条が定めています。 請願を行おうとする官公署にまず問いあわせるのが比較的スムースかと思います。
>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書の効力に影響はないでしょう。 両者をそろえるに越したことはないですが、卒業式の日程自体は各学校によって慣例として定められることが多いですし、学籍離脱日も、学校によって異なるようですから、そのこと自体に特に問題はないでしょう。 >万一、効力発生日より前に、その効力が無効となる出来事が起こったとしたら、その証明書は効力を発生する事なく、証明書としては無効化されるということですね? そう考えるのが自然でしょう。 ただし、卒業証書自体は、通常記載されている内容が、全課程を修了したという事実について記載されており、卒業式時点では、そのこと自体は過去の事実として間違いないので、卒業証書自体の無効かどうかという法的な効力を議論するものではないでしょう。 問題は、証書そのものではなく、在学中に何らかの問題を起こして学籍を剥奪されたかどうか、ということなので、厳密に言えば卒業証書自体の議論とは直接関係しないと思います。
警察は、通報者の秘密保持の観点から、開示しないでしょう。 警察の対応に違法性がある場合は別として、警察を訴えることは 困難でしょう。
信教の自由についてはあまり明確な議論を目にしませんが、表現の自由や政治的活動の自由すら制約されるとされています。信教の自由もだいぶ制約されていると考えるべきでしょう。 キリスト教の信仰についても、心の中で思うだけなら可能かもしれませんが、その信仰を理由に宮中の祭祀・儀礼に関する儀式を拒否したり、それら儀式の遂行を批判する意見を公にすることが無制限に許されるとは思えません。
法律上は可能と思いますが、事実上そういうことはほとんどないかと思います。 逆に刑事で無罪判決が出たが、所属庁が独自の判断で懲戒処分を出すことはそこそこ見られます。
記載された具体的な事件に関して、詳細を把握しているわけではありませんので、判決がどうなるかは分かりませんが、 請求が認められた場合、訴えられた側(被告)が控訴することは可能です。 控訴が認められるかどうかは分かりませんが、控訴して判決内容を争うこと自体はできます。 実際に被告に資産がないとなれば、判決で請求が認められたとしても、回収はできません。
公立学校の法的性格は、地方自治法上の「公の施設」であり、法人格を有せず、独立した教育事業の主体とはなり得ず、個々の学校の設置は条例で定めなければなりません。一方、公立学校の設置者である地方公共団体は地方自治法上「法人とする。」と規定され、法律上の権利義務の主体となる法人格を有し、教育事業の主体となっています。 ちなみに、公立学校は教育行政組織上の取扱いとしては「教育機関」であり、校舎・校地等は地方自治法上「行政財産」とされています。
おそらく返金がストップするようであれば弁護士に相談して回収するように言われると思いますので、その場合には法テラスが利用できる弁護士に相談なさってください。
制度のはざまに落ちてしまったケースと思われます。 確実なことは言えませんが、「退学」を限定解釈するよう主張するなどの余地はありそうです。 返金してしまってから取り戻すのは大変ですので、支払う前に弁護士に相談することをお勧めします。その際は、詳しい条項が分かるものをお持ち下さい。 図太さは要りますが、裁判までは起こしてこないと踏んで時効を待つこともありますし、裁判を起こしてきても中間的な条件で和解できることもあります。 こちらにもこちらなりの「正義」がある話ですので、納得できなければ素直に支払わない方がいいでしょう。
同じとする説と若干ずれがあるという説があります。 濫用は通常、「もっぱら他者の権利侵害を目的として権利などを行使すること」を意味するのですが、民法の権利濫用は、それに限定されない傾向があるからです。