鹿児島県で住居侵入に強い弁護士が34名見つかりました。さらに鹿児島市や姶良市、鹿屋市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人市民総合法律事務所の福永 寛一弁護士や清野法律会計事務所の清野 龍作弁護士、弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所の田丸 啓志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『鹿児島県で土日や夜間に発生した住居侵入のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住居侵入のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住居侵入を法律相談できる鹿児島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
建造物侵入罪になりますが、盗撮目的、わいせつ目的、 窃盗目的など違法な目的があれば、処罰対象ですが、 そうでなければ、犯罪にはなりません。 ただし、違法な目的で入ったものではないことを、理解 してもらうのが、かえって大変でしょう。
大変おつらい状況だと思います。 刑事事件とするためにも速やかに警察に相談しに行くことをおすすめします。 また、被害によって精神的にお疲れのことと思いますので、お医者さんに相談して不安な気持ちを解消することも検討してください。
仮に空ぶっても、中の人に被疑者の居場所を知らないか聞くということになるでしょう。
一点補足です。 心的外傷も「傷害」に含まれますので、監禁が原因でPTSD等を発症された場合は、監禁罪(刑法220条)より重い監禁致傷罪(刑法221条)が成立し得ます(最高裁平成24年7月24日判例 )。
不要レシート入れ等に捨てられた他人のレシートも店舗内の物で店舗の占有下にあることは変わりないので黙って持ち帰れば窃盗罪に問われ得る立派な犯罪行為ですね。店舗側にはさしたる実害がない以上、わざわざ面倒な被害申告等を行うことは稀で、窃盗罪として検挙されるリスクは低いと思いますが、万が一検挙された場合のこと等を考えて自重すべきです。 なお、他人のレシートを使ってキャンペーンに応募してポイント等を詐取する行為については度を越せば電子計算機使用詐欺等で検挙されるリスクがそれなりにあるかと存じます。キャンペーンの主催者に対しては実害を与えているわけですので、主催者から被害申告等される可能性は十分あるかと存じます。
お近くの弁護士に相談してください。 これで終了します。
痴漢、盗撮などの罪には、もちろんそのような行為がない以上、問われることはありません。 建造物侵入は過失によって入ってしまった場合は処罰しないので、建造物侵入罪に問われることもないでしょう。 自ら警察署に行っていることから、逃亡のおそれも認められず逮捕されることもないでしょうし、そのまま帰された以上おそらく立件もされず取り調べもないと思います。
その場合は、他の住人の同意があるとみなされてしまい、住居侵入罪は成立しないことになります。 商業公告の投函が多過ぎて困っていることを管理者に伝え、関係者以外の立入りや商業公告の投函を禁ずる張り紙をマンション入り口にしてもらうのがよいと思います。
出入り禁止の仮処分ですね。 あとは直接、地元弁護士に相談するといいでしょう。 これで終ります。
頂いている状況を前提にすると、起訴される可能性は必ずしも高くないと思われます。 もっとも、謝罪の場を設けて頂けるのであれば、しっかりとお話し、謝罪されることをお勧めします。