親戚の家への無断侵入と窃盗についての法的責任と、住居侵入罪の可能性について

親戚の家に無断で侵入し、窃盗しました。そのことが防犯カメラに映っていたため見つかり、警察に自首しました。
これまでに、複数回行い、盗んだ物をリサイクルショップで売却してしまっています。

この場合、窃盗罪と住居侵入罪の二つの罪が適用されると思います。
親告罪のことも調べ、親戚が告訴しなければ窃盗罪については起訴されないと書いてありました。
しかし、住居侵入罪で起訴される可能性もあるのでしょうか。

頂いておりますご質問にご回答致します。

・窃盗罪の件について
親族相盗例の適用について、親戚一般でなく、民法725条でに含まれるか否かになります。
これに含まれるか確認されて下さい。

・住居侵入罪について
可能性としてはあり得ます。
ただ、これまで同種の犯罪を行ったことがあるのか、被害者の処罰感情等が考慮されようかと思います。
いずれにせよ、今後の取り調べ次第になるかと思います。
ご不安であれば、一度お近くの弁護士にご相談されて下さい。

中村先生ありがとうございます。

窃盗罪について
親戚は叔父にあたるので、6親等以内になります。

住居侵入罪について
今回が初犯で、親戚には、今後謝罪の場を設けてもらえる予定で、その際に被害の弁償を行う予定です。

頂いている状況を前提にすると、起訴される可能性は必ずしも高くないと思われます。

もっとも、謝罪の場を設けて頂けるのであれば、しっかりとお話し、謝罪されることをお勧めします。

中村先生、たびたび質問申し訳ありません。

本日、取調べが終わり、被害額が分りました。
今後、謝罪に行く際には、この被害額を持っていくと良いでしょうか。
それとも、その被害額に慰謝料込みで持っていくと良いでしょうか。

まず、誠心誠意謝罪されることが必要であると思われます。

その上で、実際の被害額(そもそも一回使っているものですので、金額算定は相当難しいと思われます、検察の算定も何とも言えない面があります。)から一定額を加えて、お渡しされる方が良いかと思われます。

親族同士であれば、お金よりもまず誠意を示すことが大事ですので、まずその点を意識して十分にお話した上で、お金の話をされるべきかと思います。
お金の話は必要であれば、ご自身の両親等あなたでない別の方からすることも検討されても良いかもしれません。

どのような方法が一番相手方に気持ちが伝わるか十分に検討の上、ご対応されることをお勧めします。