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不当利得返還請求ができる可能性はあります。但し、証拠次第です。 ①まず、「後見人、遺言執行者も2000万円の事実を知りながら返還請求は行われず、現状で分与が行われようとしています。」との事ですが、その理由・事情を調べる必要があると思います。後見人・遺言執行者は弁護士でしょうか?また、両者は同一でしょうか。もしかすると、「長男が勝手に株式投資に使った」とまでは認定できる程の証拠がないのかもしれません。 ②遺言執行者は遺産を確定させて、遺言にしたがった財産の分配、すなわち、相続人・受遺者に相続財産を取得させる手続をすることになります。ですので、まず「遺言」の内容が問題になります。 相続人の長男に対する不当利得返還請求権も相続財産になるのですが、これについて遺言で何かしら手当がされている場合があります。例えば、特別受益として処理される可能性がある場合には「特別受益の持戻しを免除する。」と一文があったり、「その他一切の財産は、長男に相続させる。」と規定されている可能性もあります。その場合に請求できるかは、十分に検討が必要です。 ③また、「預貯金1900万の内、25分の9が長女、25分の9が次女、25分の7を長男が相続します。」とのことですが、この「預貯金1900万円」というのは、長男が2000万円を引き出した後の預貯金が1900万円残っていたということでしょうか?このあたりの詳細な事情も検討する必要があります。 ④遺言執行者がきちんと動いてくれない場合には、相続人から解任請求して、家庭裁判所に別の遺言執行者を選任してもらう方法もあります。 いずれにせよ、詳細な資料を御持参の上、お近くの弁護士にご相談下さい。
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