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親権の獲得の見込みを判断すには、まずお子様の年齢と、稼働・収入状況、夫婦間でのこれまでの監護状況(どちらが食事や身の回りの世話をしていたのか)が必要です。 一般論でいえば、乳幼児期はよほどのことがなければ母親が圧倒的に有利、小学校入学年齢から14歳ころまでは前記のとおり稼働・収入状況や夫婦の監護状況に加え、監護補助者(いざというときに頼れる祖父母などの関係者)の有無が考慮されます。例えば、収入がいくら多くとも子どもの食事の世話や遊ぶ時間をまったく確保できない父親の場合、親権の獲得は期待できないと思われます。逆に、子どもと過ごす時間が多く取れたとしても最低限の生活費の調達に事欠くようでは、やはり親権者として不安が残ると判断されるでしょう。 15歳を超えると子ども自身の意向にかなり重きがおかれることになります。 判断の枠組みについては以上ですが、注意点としてはとにかく別居に際し、相手方に子どもを連れていかれないことに尽きると考えます。 現在の日本の家事実務上、子どもが継続的に、かつ適切に監護されている限り、手元から話してしまった側が圧倒的に不利になるという現実があるためです。
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