岡山県で労働・雇用契約違反に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に三宅法律事務所の三宅 遼太郎弁護士やベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの岡田 元弁護士、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの三木 悠希裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した労働・雇用契約違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
周りの方2.3人も私が離婚したのは偽装じゃないかとか、上司に聞かれた人がいました。との点は、不特定ですので公然性が認められますので名誉棄損になるかと思います。また、偽装離婚についてはプライバシー侵害、ハラスメントになりますので、賠償の対象になる可能性はあります。問題は証拠として裁判所が認めるかです。2・3人の人の証言などが重要ですが会社との関係なかなか証拠としては難しいのが実情です。人権相談など外部の相談機関に相談するのも良いかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る現時点で解雇が撤回されたとされるのであれば、出社を拒否すると労働者側の債務不履行となり、最終的に解雇理由となってしまう可能性があります。 不当解雇における争いは、解雇が正当であると主張して出社を拒否する会社と解雇が不当であるとして出社したいのにできない労働者という構図です。 今回は会社側が解雇を撤回している以上、上記の構図ではなく、労働者側として求めるべき法的な利益がない状況であると考えられます。
この質問の別回答も見る