和歌山県でDVによる離婚問題に強い弁護士が18名見つかりました。さらに和歌山市や田辺市、海南市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に廣谷法律事務所の廣谷 行敏弁護士や虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店の野上 晶平弁護士、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスの松永 拓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『和歌山県で土日や夜間に発生したDVによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『DVによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でDVによる離婚問題を法律相談できる和歌山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 離婚をするかどうかと、今後の生活をどうするかを分けてお考えいただくといいです。 まず、離婚について説明します。 日本で離婚が認められるケースは、大きく分けて、①協議離婚(話し合いによる離婚)、②調停離婚(裁判所での話し合いでの離婚)、③裁判離婚(裁判官が認める離婚)があります。 ご質問者様が離婚に応じたくないのであれば、まずは、離婚を拒否し続けることです。 離婚を拒否すれば、話し合いによる離婚である、協議離婚及び調停離婚は成立しません。 また、裁判でも離婚を拒否し続ければ、裁判官は、離婚原因がなければ離婚を認めません。 離婚原因の典型的なものは、不貞行為、暴力、一定期間の別居等です。 離婚原因がなければ、ご質問者様が離婚を拒否し続ければ、離婚は認められないことになります。 ただ、別居をした場合は、3年程度を目処に離婚が認められてしまう可能性が出てきますので、離婚をしないためには、別居を阻止することを検討する必要があります。 次に、今後の生活については、 双方の収入に応じて生活費(婚姻費用といいます。)を支払ってもらうことができます。 旦那さんが支払わない場合は、家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てられるといいです。 ご質問に対する回答は以上ですが、 今後できることや、検討すべきことは多くありますので(親権のことやご自宅から出て行くのか否かなど)、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問に回答いたします。 旦那さんがお子さまを連れて出て行った際の経緯や事情にもよりますので、 正しいかどうかの回答は困難ですが、ご質問者様が今後ご検討いただいた方が良い点についてお伝えいたします。 1 まず、1ヶ月半現状のままとのことですので、このまま帰ってこないことを想定して、対応する必要があると思われます。 仮に、このまま別居状態が続いて同居を再開しない場合は、お子さまと夫婦のどちらが一緒に生活するのか(監護するのか)という問題が出てきます。 ご質問者様として、お子さまと一緒に住みたいとお考えの場合は、このままの別居状態が続くことは良くないので、家庭裁判所に ・お子さまの監護者の指定、子の引き渡し及び保全処分の審判等の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 2 上記に加えて、長期間お子さまと会えていないとのことですので、家庭裁判所に、 ・面会交流の調停の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
有印私文書偽造・同行使罪や保険会社に対する詐欺罪は考え得るのですが、旦那さんに対する罪は横領といった感じでしょうか。ただ、配偶者間の財産罪は処罰されませんので、警察に行っても門前払いされます。 解約返戻金を使用しなければ大学の費用が支払えなかったのですから、返す必要はないと思います。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容だけですと、慰謝料請求をしても認められる可能性は低いかもしれません。 ただ、元夫が暴力を認めた場合は別ですが。 親権は、最近変更されたようですので、よほどの事情がない限り気にされる必要はありません。 ご記載の内容からは、慰謝料請求というよりも、ご質問者様が支払う養育費の額を適正な額に決めることが根本的解決につながると思います。 養育費は、双方の年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表を基準に決めることが多いです。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、月額3万円が適正な養育費なのかを含め、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以内だからです。 >2. 養育費を請求できるか できます。 家庭裁判所で調停を申し立てましょう。 >3. 住宅ローン毎月10万支払いが手取り17万である自分には厳しい 今、家にはどなたが住んでいるのでしょうか? ご質問者様が住んでおり、今後も住み続けたいということでしたら、原則としてご自身で住宅ローンを支払うことになります。 > 5. その他、私が法的に主張できることはあるか 具体的な事情をお伺いすれば、あるかもしれません。 弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
任意に養育費をお支払頂くのは難しいでしょうから、法的措置を執るのが宜しいかと存じます。 家庭裁判所で養育費の支払額を決める調停や審判をして、養育費の金額を決め、場合によっては強制執行を検討することになります。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
弁護士には依頼者に対する報告義務があります。相手方代理人は職務上請求や弁護士会照会等により貴殿の住所を調査した可能性がありますが,依頼者への報告義務の一環として,通知書の写しを依頼者へ交付するのは普通のことです。もし支援措置に基づく閲覧制限を行っていた等の事情がある場合は抗議してもよいと思いますが,その場合でも,弁護士に責任があるかどうかは,書かれた内容だけでは何とも言えないところです。 ちなみに,住所を知られたくないのであれば,通知の段階から弁護士へ依頼するとか,民事訴訟や家事調停の住所秘匿制度を用いるなどの策を講じるべきだったように思われます。
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいように思います。
その可能性はあるかと思われます。不起訴を見込んで被害者に連絡を行わないという対応のケースもあり得ます。