兵庫県で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が144名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 神戸支店の藤原 尚子弁護士や神戸ポート法律事務所の小西 裕太弁護士、神戸香風法律事務所の𠮷原 清英弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
同居中の婚姻費用の計算はかなり複雑です。 父母が子を一人ずつ養育しているということにするというのは、簡易な計算方法としてはありかもしれません。 しかし、こちらが反対すれば、裁判所がその計算方法をそのまま採用することはないと思います。 また、本件の事情を前提にすると、大学2年生のお子様がアルバイトをしているからと言って、未成熟子でなくなることもないと思います。 ご参考になれば幸いです。 計算はかなり複雑になるので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る結婚後に双方の収入からマンションや車を購入したのであれば、売却してローンを返した上で残った金銭を財産分与として受け取ることは可能です。 ローンの支払いが優先されるので、実際に残るかどうかはローンの残額や現在の価値次第です。 マンションや車を相手方配偶者が取得するのであれば、別居時の価値の中に残っている支払い済みローンの価値の半分を財産分与として受けとることを請求しても良いでしょう。 解決金や慰謝料を当然に請求できる(裁判所が支払いを認める)ケースではないように思いますが、相手方配偶者と任意に支払の約束ができるのであれば、支払いを受けて問題ありません。 細かい計算や事情の把握が必要になってくるため、お近くの法律事務所に一度直接ご相談されることをおすすめいたします。 ご相談を遠慮される段階ではありませんので、お気軽にお問い合わせされてください。
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