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養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」となっているのであれば、ご相談者の処理に問題ありませんが、そうではなく単に20歳までとなっているだけの場合には、20歳まで指定の口座に支払わないとご相談者の給与や金融機関口座が強制執行されてしまう可能性がでてきます。 口座の変更は少なくとも元奥さんの承諾の元に行う必要があります。 なので、娘さんにお小遣いをあげるのは構わないと思いますが、あくまでも別の支払いだという認識でされれば良いと思います。
この質問の詳細を見るお伺いした限りでは、ご相談者様がピアノの廃棄代を負担する法的な義務はないため、それを立替金から差し引くことは許されません。 ですので、立替金全額の請求をすることができます。 方法としては、交渉、支払督促、訴訟などいくつか考えられますが、離婚調停の中で清算を求めるのが最も現実的かと思われます。
この質問の別回答も見る今回の話合いでは、両家の親から見て孫のために、夫が婚姻費用をきちんと払うということをメイン項目にしましょう。そして両家親の方で暫く別居のままで様子を見ましょうという雰囲気にすれば婚姻費用を得られつづけえます。経済的に苦しくなれば不倫相手との交際にも支障が出るでしょう。不貞の事実告知のタイミングは今ではありません。離婚調停を申し立てられた後に告知すれば相手の作戦が崩れます。また、夫が経済的に苦しくなってきた際に不倫相手に対する慰謝料請求訴訟を起こして二人の関係をギクシャクさせるなども考えられます。話合いの場での両親の前で優位にたつという効果のみで告知するのは勿体ないです。
この質問の別回答も見るご記載の事情からは、離婚の場合は不貞やハラスメントに基づく慰謝料請求や財産分与請求等、離婚を拒否する場合は婚姻費用の請求が考えられます。 また、不貞等をしているご主人からの離婚請求ですと、離婚に同意をされなけなければ、お子様の有無等の諸事情によりますが、裁判で離婚が認められるためにはかなりの年月がかかることが多いです。 既に、ご主人の弁護士から通知がきている状況であれば、早期にご対応を検討した方よいと思われますので、面談相談等でより具体的に相談・検討をされることをお勧めします。
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