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養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」となっているのであれば、ご相談者の処理に問題ありませんが、そうではなく単に20歳までとなっているだけの場合には、20歳まで指定の口座に支払わないとご相談者の給与や金融機関口座が強制執行されてしまう可能性がでてきます。 口座の変更は少なくとも元奥さんの承諾の元に行う必要があります。 なので、娘さんにお小遣いをあげるのは構わないと思いますが、あくまでも別の支払いだという認識でされれば良いと思います。
この質問の詳細を見る筋違いであっても、批判それ自体は不法行為にならないです。 上の先生が言われているとおり、それが過度な人格攻撃である場合に慰謝料請求の対象となります。 お聞きしている内容を前提とすると、ぐるぐるさんにとって非常に腹立たしい批判をされているようですが、 その批判が違法なものと評価できるかは、かなり微妙なところです。 仮に間違った意見であっても、相手は主張する権利はあるんですね。 調停が終わっても、なおあれこれ文句をつけて来るのであれば、弁護士を介して警告するというのが、一応の対処方法となるかと思います。
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