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はらだ だい
原田 大弁護士
あいりす大阪法律事務所
本町駅
大阪府大阪市中央区本町4-4-17 アート本町ビル1F
注力分野
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

費用(離婚・男女問題) | 原田 大弁護士 あいりす大阪法律事務所

料金表
相談料
初回面談60分まで無料
離婚に関して依頼を受ける場合 <1.離婚のみの場合>
①交渉・調停
・着手金 交渉:22万円  調停:33万円
・報酬金 44万円 但し事案に応じて55万円(※)
・日当 3万3000円~5万5000円

②訴訟第1審
・着手金 33万円~44万円
・報酬金 55万円 但し事案に応じて66万円(※)
・日当 1万1000円~3万3000円

③調停から訴訟に移行した場合
・追加着手金 11万円
・報酬金 55万円 但し事案に応じて66万円(※)
・日当 1万1000円~3万3000円

④訴訟が1審のみで終了せず上訴審に移行した場合
・追加着手金 22万円(審級ごと)
・報酬金 55万円 但し事案に応じて66万円(※)
離婚に関して依頼を受ける場合 <2.離婚に伴い金銭的請求依頼を受ける場合>
上記1の金額に次の着手金・報酬金を加算します。

①追加着手金 11万円
※婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料は、何項目あっても、追加着手金は11万円です。
※交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※調停から審判に移行するとき、即時抗告審に移行するとき、訴訟に移行するとき及び上訴審に移行するときは、その都度、追加着手金5万5000円が発生します。


②追加報酬金
経済的利益が~300万円の場合、17.6%
経済的利益が300万円~の場合、11%+18万円

※経済的利益については、次のとおりとします。

A 養育費・婚姻費用
(a)請求する側の場合  2年分の金額
(b)請求される側の場合  相手方の請求金額に対し減額した額の2年分
B 財産分与・慰謝料
(a)請求する側の場合  認められた金額
(b)請求される側の場合  相手方の請求金額に対し減額した額
離婚に関して依頼を受ける場合 <3.離婚に伴い、面会交流・監護者指定・引渡し等>
上記1の金額に次の着手金・報酬金を加算します。
当該追加着手金は各法的手続の受任時、当該報酬金は各法的手続の終了時に発生します。

①面会交流(調停又は審判)
(ⅰ)追加着手金 11万円
(ⅱ)追加報酬金 11万円
※面会交流の追加報酬金は結果にかかわらず面会交流事件の手続終了時に発生します。

②監護者指定・子の引渡し(調停又は審判)
(ⅰ)追加着手金 22万円
(ⅱ)追加報酬金 22万円

③ DV保護命令・人身保護請求
(ⅰ)追加着手金 22万円
(ⅱ)追加報酬金 22万円

※上記①②について、交渉だけを受任するときは追加着手金は発生しません。

※上記①②について、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは、調停時と同額の追加着手金が発生します。
離婚に関して依頼を受ける場合 <4.離婚協議書作成のみの場合>
手数料 11万円
但し公正証書の場合は追加手数料5万5000円(実費別)
離婚に関して依頼を受けない場合 <1.金銭的請求について依頼を受けるとき>
①着手金
経済的利益が~300万円の場合、8.8%(但し最低額は22万円)
経済的利益が300万円~の場合、5.5%+9万円
※婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料:着手金が発生。
※交渉から調停に移行:追加着手金なし。
※調停から審判に移行、即時抗告審、訴訟及び上訴審に移行:最初の着手金と同額の追加着手金が発生。
※受任後に経済的利益が増加した場合:追加着手金が発生。

②報酬金
経済的利益が~300万円の場合、17.6%
経済的利益が300万円~の場合、11%+18万円

※上記①②の経済的利益については、次のとおりとします。

A 養育費・婚姻費用
(a)請求する側の場合  2年分の金額
(b)請求される側の場合  相手方の請求金額に対し減額した額の2年分
B 財産分与・慰謝料

(a)請求する側の場合  認められた金額
(b)請求される側の場合  相手方の請求金額に対し減額した額
離婚に関して依頼を受けない場合 <2.面会交流・親権者変更・監護者指定等>
①面会交流(交渉・調停又は審判)

(ⅰ)追加着手金 22万円
(ⅱ)追加報酬金 22万円
※報酬金は、結論にかかわらず、調停が成立した時又は審判が出た時に発生します。

②親権者変更(交渉・調停又は審判)

(ⅰ)追加着手金 33万円
(ⅱ)追加報酬金 33万円

③監護者指定・子の引渡し(交渉・調停又は審判)

(ⅰ)追加着手金 33万円
(ⅱ)追加報酬金 33万円

④DV保護命令・人身保護請求

(ⅰ)追加着手金 33万円
(ⅱ)追加報酬金 33万円

※上記①から③について、交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※上記①から③について、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは調停時と同額の追加着手金が発生します。
婚姻費用・子の引渡し・監護者指定について審判申立てに伴う保全処分をする場合
①追加着手金 11万円

②追加報酬金 11万円

※即時抗告審に移行するときは11万円の追加着手金が発生します。
子の引渡し又は面会交流の強制執行
※審判・保全処分から引続き依頼を受けた場合と執行のみで受ける場合とで区別しない。

・子の引渡し
①直接強制
(ⅰ)着手金 22万円
(ⅱ)報酬金 22万円

②間接強制
(ⅰ)着手金 22万円
(ⅱ)報酬金 22万円

※別途金銭債権の執行をする場合は民事執行の基準による費用が発生します。

・面会交流(間接強制)
①直接強制
(ⅰ)着手金 22万円
(ⅱ)報酬金 22万円

※別途金銭債権の執行をする場合は民事執行の基準による費用が発生します。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
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