大阪府で少額訴訟の相談・依頼に強い弁護士が345名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人植田法律会計の植田 諭弁護士やアレグロ法律事務所の飯田 亮真弁護士、岩﨑雅己法律事務所の岩﨑 雅己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した少額訴訟の相談・依頼のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少額訴訟の相談・依頼のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少額訴訟の相談・依頼を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・友人が法人役員だとすれば、法人との関係で忠実義務(会社法355)を負い、勝手に競業を行うことはできません(会社法356Ⅰ①)。 ・また、法人から譲渡する事業が利益を生んでいるとすれば、通常は譲渡対価が発生します。(公庫が納得するのであれば、融資金の負担という形でもよいでしょう。) ・以上から、一般論としては『役員辞任を認めてほしければ&事業譲渡をしてほしければ、こちらが納得する譲渡対価を払え』という立場の強い交渉になるように思われるのですが・・・ そうではないということは、何か個別事情(事業特性?)があるのだと思いますので、公開の相談では的確な回答を得ることが難しいかもしれません。 参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る被害内容及び被害金額について証明をする必要がありますが,お姉さまの行為は不法行為に該当すると考えられますので,損害賠償請求が可能と考えられます。 なお,窃盗罪につきましては「親族間の犯罪に関する特例」(刑法244条1項)により刑罰が免除されるため,刑事上の処罰を求めることはできません。 ご相談者様のケースの場合,家族間での約束を書面に残し,以後,同様のことがあった場合に,損害賠償請求をしやすくするための措置をとることをお勧めいたします。
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