梅田法律事務所
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当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。 なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。 それでも、これまでに「更新料の折半分」として支払われた履歴があって、「文句を言ってこなかったではないか」と不動産屋は言うでしょう。 「それは●●という理由あったもので、更新料の折半を容認していたわけではない」と反論できるかがポイントになりそうです。
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