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当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。 なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。 それでも、これまでに「更新料の折半分」として支払われた履歴があって、「文句を言ってこなかったではないか」と不動産屋は言うでしょう。 「それは●●という理由あったもので、更新料の折半を容認していたわけではない」と反論できるかがポイントになりそうです。
この質問の詳細を見るお困りのことと存じます。 『「こんなにかかるとは思わなかった」というのが彼の言い分だそうなのですが、無一文で考え無しに行った留学費用、妹が払う義務はあるのでしょうか。』とのことですが、記載いただいている事情からすると、妹さんが金銭を支払う義務があるとは考えにくいです。 当該男性に金の無心をされているだけではないかと思いますので、きっぱりと関係を断ってこれ以上お金を貸さないことが一番です。あえて関係を終わらせる旨を伝える必要もありませんし、今後は完全無視するのが一番無難な気がします。 またご指摘のように、金銭の要求の仕方によっては恐喝罪に該当する可能性もありますので、電話のやり取りを録音するなど、客観的な証拠を残すようにすることをお勧めします。
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