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20歳当時4ヶ月ほど付き合っていた16歳の彼女と性行為を行なってしまいました。 ということだと、交際関係の資料をタイミングよく警察に示して説明できれば、不同意性交罪はないでしょう。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23) という判例に従って検討して、淫行にならないように説明できれば、なかなか難しいですが、青少年条例違反での起訴もされない可能性があります。 不同意性交罪での被害届が出ると、統計上6割くらい逮捕されますので、早めに福祉犯に詳しい弁護士に相談して、逮捕を回避して、真剣交際の説明をして、青少年条例違反でなるべく軽い処分になるように試みてください
この質問の別回答も見るトラブルの内容がわかりませんが、何か貸付の動機に関わる部分でご相談者側の虚偽があったなどの事情でもない限り、相手方がそれを見てお金を貸してくれたのであれば、法的にはご相談者さんが書いた借用書の内容どおりに金銭消費貸借契約が成立しているように思います。 したがって分割での返済の約定があるのであれば一括払いする義務はない、というのが基本になります。 相手の行動は強要なり恐喝にあたり得ますし、なかなかご自身で対応するのも危険なように思いますので、現に被害が出る前に早めに弁護士に依頼して交渉を始める方がこれ以上のトラブル回避のためには安全かと思います。
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