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通常は遺産分割調停を申し立てるのが筋ですが、遺産と無関係の口座といえば無関係ですので、子Aが自分の口座の通帳を任意に提出しないこともあります。やましければまず提出しないと思われます。また調停で裁判所が強権発動(訴訟における文書提出命令など)することもありません。その場合、父の銀行の取引履歴はあるようなので、各下ろした行為について、子Aが父の(事前又は事後の)承認なく下ろしたことを認めているのであれば、まだ調停中での和解の余地もあります。 ただ、認めないでしょうから、その場合、子Aが各おろし行為を行った事実及び事前事後の父の承認が不存在の事実、例えば父がその当時相当程度の痴呆であったなどが診断書などで立証できるのであれば、不法行為による損害賠償請求として提訴し、そのあとも和解できなければ、調停再開ないし再申立という順序になります。ちなみに弁護士会照会ですが、相手方に対して確定判決をもっていても取引履歴の開示をしてくれないのが金融機関の現状です。
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