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ご相談者さんは偽造だとわかるのかもしれませんが、おそらく裁判所にはその主張が伝わっていない状況だと思われます。その原因は、ご相談者さんのプレゼン不足の可能性もありますし(自分に明らかにわかることを他者に伝えることは難しいものです)、ご相談者さんの主張は容れられず裁判所が積極的に偽造ではないと考えているというところにあるのかもしれません(失礼ながら、偽造だと思い込んでいる、と見られているということです)。期日の成熟度との関係で、今から調査嘱託をしたい、と言われても、ここから長引くとなると拒否的な対応はあり得ますが、期日間に実際に出してしまって判断いただくというのも一つの手だも思います。 また、相手方が真に偽造をしているのであれば、相手方はそのことを会社に知られたくはないはずです。裁判所に提出しているものを会社に送付して真正な文書か確認するがよいか、と相手方に問い合わせてみるというのも一つの方法かもしれません。現実に会社に送付することは勧めませんが、そのような提案をすることで相手方による任意の撤回はあり得ます。逆にそこまで言われて下げないなら、真正な文書なのかもしれません。 上記さあくまで一つのアイデアですし、進め方によってはトラブルの元になりますので慎重にご検討ください。ご本人で調停を進めることの限界が来ているのかもしれませんので、代理人を立てて事件を進めるべき段階のように思います。
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