愛知県で詐欺・消費者問題に強い弁護士が139名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。投資詐欺や副業詐欺、FX・仮想通貨詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名城法律事務所の小関 敏郎弁護士や弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の正木 健司弁護士、倉橋法律事務所の倉橋 敏夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した詐欺・消費者問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご心配なことと思います。 一見して、将来的な返済を理由に追加の金員を要求する詐欺の手口ですので、もちろん追加でお金を貸さないことは当然ですが、 法的整理で検討すると、 ①証拠保全 >相手とのアカウント売買の証拠ややり取り等を全て保全する。 ②催告 >明確に相手に返金を請求する。 ③任意の弁済に応じなければ、裁判等の手続きを検討する >弁護士(認定司法書士)に依頼するかご自分で対応するか という流れになります。 ただ、裁判をするためには、相手の住所等が必要になりますが、運転免許も開示しないことからすると、相手が教えてくれる可能性は低いと思われます。 交渉、裁判を前提に弁護士に依頼すれば、情報開示請求や弁護士会照会で調べることができる場合もありますが、費用倒れになってしまうと思われます。 また、SNSはアカウント売買を禁止している所が多いので、本件の理由では開示請求に応じない可能性もあります。 何とか、相手の口から住所を吐かせることができれば良いのですが。 また、詐欺で警察に相談することを示唆して返金を迫るというのも、方法論としてありますが、一歩間違えると恐喝となってしまう場合がありますのでお気を付けください。 純粋に詐欺ではないかと警察に相談しても良いと思われますが、確実に詐欺かと言われると微妙な部分があり、警察が取り合わない(相談のみで終わる)こともありますし、警察がお金を取り返してくれることもないので(お金を返したほうがいいと注意してくれることはまれにありますが)、それで解決とはいかない可能性が高いです。 中々難しいと思われますが、以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る18歳未満の方に裸の画像を送信させたのであれば,児童ポルノの製造に該当する可能性はあります。 ただ,「高3の女子」が,本当に18歳未満であるかの問題が残っています。 送られた画像が,本当に「高3の(18歳未満の)女子」の画像であるか否かの問題も残っています。 被害届が出されれば,警察に話を聞かれるかもしれませんが,上記経緯を話せばよく,その際には自分が直ちに警察に相談したことや,入手後直ちに削除したことなども検証で明らかにしてもらえばよいでしょう。 そもそも,相手は,後日の行為が恐喝に該当すると認識していると思います。児童ポルノで訴えれば,自分も恐喝で訴えられることを認識していると思うので,被害届を出す可能性はあまりないと思います。あったとしても,上記の対応とともに,すぐにお近くの弁護士の方に相談すればよいでしょう。また,相手が本当に18歳未満であるかも含めて,当初から恐喝目的だった可能性もあります(画像による利益を目的としていたことは間違いない話で始まっていますから)。 足の写真は基本的に犯罪に該当しないと思います。特に足裏は大丈夫だと思います。ただ,大腿部付近の服を着ていない画像などになると,可能性が生じる場合もあるかもしれません。 相手の行為についてですが,まず,画像の対価の話が成立していたかが問題となります。成立していたとしても,その場合の交渉の言葉は「約束通り払って下さい」であり,警察に被害申告されたくなければ払えではありません。したがいまして,基本的には恐喝に該当する可能性は大きいと思います。
この質問の詳細を見る既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極的に立証しなければなりません。 本件においては、こちら側が嘔吐していないことを客観的に裏付ける証拠が乏しいと思われる上、その場で支払いに応じてしまったという事実関係を踏まえると、立証は容易ではないように思います。 まずは、事実関係を丁寧に整理し、書面等でお店に対して返金を求めてみてはいかがでしょうか。
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