愛知県の逮捕・勾留の準抗告に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した逮捕・勾留の準抗告に関する法律Q&A

  • 違法サイトでAVをダウンロードしてしまっかもしれない。
    • #著作権侵害
    • #冤罪・無実・正当防衛
    • #加害者
    • #逮捕や勾留の阻止・準抗告
    • #前科・前歴をつけたくない
    役にたった 2
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    お困りのことと思います。 >今回の件で私はAVをダウンロード又はアップロードした事になるのでしょうか。 著作物であるAVをファイルとしてパソコンに保存していないことからすると、ダウンロードに当たらないでしょう。また、ダウンロードしていなければアップロードもできないことになります。 無料で視聴できるということはストリーミングだと思いますので、著作権法違反には当たりません。 トレントも使用していなければ、勝手にアップロードすることもありません。 よって、AV制作会社から損害賠償請求されることもありません。 ご安心ください。

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  • 不法投棄で逮捕の可能性と罰金額、弁護士相談の必要性は?
    • #不起訴
    • #加害者
    • #刑事裁判
    • #示談交渉
    • #逮捕や勾留の阻止・準抗告
    役にたった 1
    藤本 佳大
    藤本 佳大 弁護士

    今回の行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(廃棄物の投棄禁止)に違反する可能性があります。 確かに、同法第25条第1項第14号では、廃棄物の投棄禁止に違反した者に対しては、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方を科すことができると定められています。 しかし、この法定刑はあくまで上限であり、実際の処分は、行為の悪質性や前科・前歴の有無などを踏まえて判断されます。 今回のケースでは、投棄した物が水筒3本と少量であること、初犯であること、警察の事情聴取に誠実に応じている等を考慮すると、逮捕の可能性は極めて低いと考えられます。 警察が「忙しいから8月か9月に電話連絡する」と述べている点からも、あくまでも任意の呼び出しであり、逮捕の可能性が低いことを示唆しています。 また、罰金額についても、1,000万円が科されるのは、業者による大量かつ反復継続的な産業廃棄物の不法投棄など、極めて悪質な事案です。 今回のような比較的軽微な事案では、仮に略式起訴となっても、数万円〜数十万円程度の罰金にとどまる可能性が高いです。 もっとも、罰金でも前科がつきますし、ご不安であれば、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。敷地所有者との間の示談など、処分を軽くするための対応を検討できるかもしれません。

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