不法投棄で逮捕の可能性と罰金額、弁護士相談の必要性は?
不法投棄してしまいました。
場所は道路の草が多い場所で近くに建物があり、
中には入っていません。敷地内には入っていません。
車から水筒3つ投げてしまい、2時間後に警察が自宅にきて警察署で事情聴取しました。
誰かに通報されたようです
2時間くらいで事情聴取おわり。
水筒の重さと写真、指紋と私の仕事年齢
家族構成、聞かれ警察の質問に嘘なく答えました。
次また警察署に
来て下さいと警察の方に言われました
警察の方が忙しいから
8月か、9月に電話連絡しますと言われました
今は自宅にいますが、逮捕されるのでしょうか?
初犯です。本当に反省してます。とても不安です
弁護士の先生に相談したほうがいいでしょうか?
不法投棄は10000万円の罰金ですよね?
お金そんなに持っていません。
逮捕されるのが怖いです。
今回の行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(廃棄物の投棄禁止)に違反する可能性があります。
確かに、同法第25条第1項第14号では、廃棄物の投棄禁止に違反した者に対しては、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方を科すことができると定められています。
しかし、この法定刑はあくまで上限であり、実際の処分は、行為の悪質性や前科・前歴の有無などを踏まえて判断されます。
今回のケースでは、投棄した物が水筒3本と少量であること、初犯であること、警察の事情聴取に誠実に応じている等を考慮すると、逮捕の可能性は極めて低いと考えられます。
警察が「忙しいから8月か9月に電話連絡する」と述べている点からも、あくまでも任意の呼び出しであり、逮捕の可能性が低いことを示唆しています。
また、罰金額についても、1,000万円が科されるのは、業者による大量かつ反復継続的な産業廃棄物の不法投棄など、極めて悪質な事案です。
今回のような比較的軽微な事案では、仮に略式起訴となっても、数万円〜数十万円程度の罰金にとどまる可能性が高いです。
もっとも、罰金でも前科がつきますし、ご不安であれば、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。敷地所有者との間の示談など、処分を軽くするための対応を検討できるかもしれません。
回答頂きありがとうございました。
弁護士の先生に相談します。
とても反省してます。もう2度と不法投棄いたしません。
警察からのよびだし必ず行きますし、
示談にも応じようと思います。
ご相談頂きありがとうございました。